公開日 2024年04月01日
更新日 2024年03月30日
深浦町では、空き家の流動化を推進するべく、五所川原圏域空き家バンク等に登録した場合、その物件の所有者に対して予算の範囲内において奨励金の交付を行います。
深浦町空き家バンク物件登録推進奨励金交付要綱[PDF:113KB]
⇒空き家バンクとは?(参考:【物件募集中!】空き家のマッチング制度「空き家バンク」)
交付対象者
令和6年4月1日以後に空き家バンクに物件登録した空き家の所有者であって、次の要件をすべて満たすもの
(1)町税等の滞納がないこと。
(2)暴力団員又はその関係者でないこと。
申請方法
空き家バンクに登録した日から起算して3か月以内に以下の書類をそろえて、総合戦略課へ提出してください。(最終期限:登録した年度の3月末日まで)
必ず交付要綱をご確認いただき、適正な手続きをお願いします。
(1)申請書(様式第1号)
(2)納税証明書
(3)確約書(様式第2号)
(4)その他町長が必要と認める書類
交付額
登録物件1件につき5万円
※1の登録物件に対して1回限り
奨励金の請求
奨励金の交付を受けた方は、以下の必要事項をご記入の上、総合戦略課へ提出してください。請求書が提出された後、奨励金を交付します。
交付決定の取消し
空き家バンクに登録した日から2年を経過する日までに、以下の事項に該当したと認められた場合は、交付決定の取消しや奨励金を返還していただく場合があります。
(1)当該空き家に係る所有権その他権利に異動があったとき ※空き家バンクを通じて所有権の異動があった場合を除く。
(2)空き家バンク登録取消願の届出があったとき。
(3)奨励金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(4)その他町長が取消しが適当と認める事由があったとき。
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