公開日 2025.12.12
次に該当する場合は、特別措置等により町の固定資産税は減免されます。
災害その他特別な事情のある場合も、町の固定資産税が減免される制度があります。
ただし、固定資産税の減免を受けるには、深浦町税務会計課へ申請書の提出等手続きが必要となります。
詳細は、各特別措置ページ内でご確認ください。
| 特別措置等 | 根拠法令 | 概要 | 適用期限 |
|---|---|---|---|
| 深浦町過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税の特別措置 | ・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 ・町条例 |
深浦町過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種(製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等)として定めた事業の用に供する設備の取得等をした事業者に対する固定資産税の課税を3年間免除。 |
令和和9年3月31日 |
| 深浦町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置 | ・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 ・町条例 |
法律に基づき、県知事の承認を受けて地域経済牽引事業(地域の特性を活かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼし、地域における経済活動を牽引する事業)の施設を設置する事業者について、施設の設置期間を定めた上で、3か年度、固定資産税を免除する措置。 | 令和10年3月31日 |
| 深浦町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置 | ・地域再生法 ・町条例 |
県から認定を受けた地域再生計画に従って事業を実施する事業者であって、町内で雇用機会の創出と地域活力の再生推進のため、本社機能の事務所等を町内の区域内へ移転または町内の区域内において拡充する事業者に対して、新たに課税される年度から3年間の不均一課税の軽減を行う措置。 | 令和8年3月31日 |
| 地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例) | ・地方税法 ・町税条例附則第10条の2 |
地方税法に規定される固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で各自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置」(わがまち特例)が導入されています。対象資産により、減免割合と期間が異なります。 | 各資産ごとに期限有 |
| 深浦町工業開発促進に関する条例による減免措置 | ・地方税法 ・町条例 |
深浦町における工業開発及び地場産業・地域産業施設を促進するため、新設または増設する工場施設や事業場の設備及び経営がともに優秀で、将来性が見込まれるとともに、規則で定める基準に該当する場合は、取得した年の翌年度から5年の期間内において固定資産税を免除。 | 期限なし |
| 深浦町特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置 | ・災害救助法 ・町条例 |
特別災害(災害救助法が適用された災害)により、町条例の規定内の事由に該当する場合に減免する。特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて減免する(災害の発生年度分)。 | 期限なし |
| 深浦町町税条例による減免措置 | ・町税条例 | 町税条例第71条の規定に該当する場合、固定資産税を減免する。 | 期限なし |
お問い合わせ
税務会計課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
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