公開日 2026.06.01
更新日 2026.07.31
医療を受けたとき(療養の給付)
医療機関などで、資格確認書等を掲示すれば医療費の一部を負担するだけで医療を受けられます。
自己負担割合(医療費の窓口負担)
| 未就学児 | 義務教育就学時から69歳以下 | 70歳から74歳 | |
|---|---|---|---|
| 2割 | 3割 |
2割 (現役並み所得者は3割) |
|
入院中の食事代
入院した時の食事代は、診療や調剤にかかる費用とは別に下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
|
1 一般(2・3以外の人) |
1食550円 | |
|
2 住民税非課税世帯等 (70歳以上の方は低所得Ⅱ) |
90日までの入院 |
1食270円 |
|
90日を超える入院 |
1食220円 | |
| 3 70歳以上の人で低所得Ⅰ | 1食130円 | |
※入院時の食事代は高額療養費の対象となりません。
※2・3に該当する方は、マイナ保険証により受診いただくか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」(申請による交付)が必要になります。
いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
次の場合は、いったん全額自己負担しますが、国保に申請して審査決定されれば自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
・急病などでやむを得ず、資格確認書等を使わずに受診したとき
・ギプス・コルセットなどの補装具代、輸血の生血代など(医師が必要と認めた場合)がかかったとき
・はり、きゅう、マッサージの施術(医師が必要と認めた場合)を受けたとき
・骨折や捻挫など国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・海外渡航中に診療を受けたとき(診療目的の渡航を除く)
子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。原則として国保から医療機関などに直接支払われます。
亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方に支給されます。
移送に費用がかかったとき(移送費の支給)
緊急時など、やむを得ず医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請をして国保が必要であると認めた場合に支給されます。
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
医療機関等の窓口で支払う医療費が下記の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。なお、自己負担限度額については、年齢や所得に応じて定められています。
また、長期にわたって医療機関等にかかる方には、自己負担額を更に軽減する仕組みも設けられています。(多数回該当制度及び年間上限制度)
医療費の自己負担額が高額になったときは、国保に申請して認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(該当する方へは個別に通知しております)
制度の詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
同じ人が同じ月内に「ひとつの医療機関」に支払った自己負担額が下記の限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。外来・入院共に、マイナ保険証により受診いただくか、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額認定証」)を掲示すれば、個人単位で「ひとつの医療機関」での窓口負担は限度額までとなります。【複数の医療機関を受診された際は、それぞれの医療機関で自己負担上限額をお支払いいただく必要があります】
限度額は所得区分によって異なりますので、国保に申請して認定証の交付を受けてください。(国保税を滞納していると交付できない場合があります。)
同じ世帯で同じ月内に「ひとつの医療機関」で21,000円以上を支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額(月額)70歳未満の方の場合
| 所得 | 区分 | 3回目まで |
4回目以降 ※1 (多数回該当) |
年間上限※2 |
| 所得が901万円超え | ア |
270,300円 +(総医療費−901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 |
|
所得が600万円超え 901万円以下 |
イ |
179,100円 +(総医療費−597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 |
|
所得が210万円超え 600万円以下 |
ウ |
85,800円 +(総医療費−286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 |
| 所得が210万円以下 | エ | 61,500円 | 44,400円 |
53万円 (41万円)※3 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※1 過去12か月間に一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
※2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※3 年収約200万円までの区分と確認できた方は、年間上限41万円となります。
自己負担限度額(月額)70歳から74歳までの方の場合
| 所得区分 | 外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
年間上限 ※1 |
|
| 現役並み所得者Ⅲ | 課税所得690万円以上 |
270,300円+(医療費−901,000円)×1% ※4回目以降は140,100円 |
168万円 | |
| 現役並み所得者Ⅱ | 課税所得380万円以上 |
179,100円+(医療費−597,000円)×1% ※4回目以降は93,000円 |
111万円 | |
| 現役並み所得者Ⅰ | 課税所得145万円以上 |
85,800円+(医療費−286,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
53万円 | |
|
一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円 (年間上限額216,000円) |
61,500円 ※4回目以降は44,400円 |
53万円 (41万円)※2 |
|
| 低所得者Ⅱ |
11,000円 (年間上限額96,000円) |
25,700円 ※4回目以降は24,600円 |
29万円 |
|
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
※ 過去12か月間に一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
※1 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※2 年収約200万円までの区分と確認できた方は、年間上限41万円となります。
高額療養費の自己負担額の計算
・月の1日から末日まで暦月ごとの受診について計算
・病院、診療所ごとに計算
・同じ病院・診療所でも医科と歯科は別計算。また入院・外来も別計算
・入院時の食事代等の一部負担金や差額ベッド代は自己負担額には計算されない
※70歳以上75歳未満の人はすべての医療機関の支払いを合算します。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病については「特定疾病療養受領証」(申請によって交付)を医療機関窓口に提示すれば、自己負担額は年齢に関わらず1か月に10,000円までになります。(70歳未満区分ア・イの方は20,000円)
医療費と介護費が高額になったとき(高額介護合算療養費)
同一世帯内で国保・介護保険を通じた自己負担額(年額)が高額になったときは、申請をすれば基準額を超えた額が支給されます。