公開日 2022年06月24日
更新日 2023年05月26日
町では、若年者等の町内就職の促進や職場定着率の向上と、中小企業の労働環境や福利厚生面の改善を支援するため、若年者等を常用労働者として雇用した事業主に対し、雇用促進奨励金を交付します。
1 対象労働者
(1) 若年者 雇用開始日の年齢が45歳以下の方
(2) 新卒者 高等学校または高等教育機関を修業後、3年を経過していない若年者の方
(3) 中高年者 雇用開始日の年齢が46歳以上59歳以下の常用労働者
(4) 短時間労働者 1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ青森県最低賃金より20円以上高い賃金を支給する常用労働者
2 対象事業主
次のすべてに該当する事業主が対象となります。
(1) 雇用保険適用事業の事業主であること
(2) 深浦町に事業所を有すること
(3) 令和4年4月1日以後に若年者または新卒者を新たに雇用し、1年以上常用労働者として雇用する意思があること
(4) 令和5年4月1日以降に中高年者または短時間労働者を新たに雇用し、1年以上常用労働者として雇用する意思があること
(5) 町税等の滞納がないこと
(6) 深浦町暴力団排除措置要綱第2条に規定する暴力団等ではない者
なお、上記に該当する事業主であっても、同じ事業所で離職者を再び雇い入れた場合は、奨励金の交付対象外となります。
2 奨励金の額
(1) 6か月以上継続して雇用している若年者1人につき、年額200,000円とし、対象者が新卒者の場合は100,000円を加算し、年額300,000円とします。
(2) 6カ月以上継続して雇用している中高年者または短時間労働者1人につき、年額100,000円とします
3 交付申請
対象事業主は、雇用開始日6か月経過後に、深浦町若年者等雇用促進奨励金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。
(1) 雇用契約書の写し
(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(3) 交付対象となる月の勤務した日数がわかる書類
(4) 新卒者の場合は修業年度がわかる書類
(5) その他町長が必要と認めるもの
【参考】
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