骨髄・末梢血幹細胞を提供した方への助成制度について

公開日 2020年01月21日

更新日 2020年09月18日

 町では、令和元年12月20日から、公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した方及び骨髄ドナーが就業している事業所向けに助成を開始しました。


対象条件

ドナー助成事業(いずれにも該当する者)

  1. 骨髄等の提供時及び助成金申請時に深浦町に住所を有していること。
  2. 公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業により骨髄等の提供が完了していること。
  3. 他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る助成金を受けていないこと。
  4. 町税の滞納がないこと。

事業所助成事業(いずれにも該当する事業所)

  1. 上記のドナーが勤務する国内の事業所であり、骨髄等の提供時に骨髄等のためのドナー休暇制度を有し、ドナーがその休暇を利用していること。
  2. 国、地方公共団体及び独立行政法人でない事業所であること。
  3. 他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る助成金を受けていないこと。
  4. 町税の滞納がないこと。

助成金額

ドナー助成事業

ドナーに、骨髄等の提供に要した日数✖2万円(1回の提供につき上限7日間)

事業所助成事業

ドナーが勤務する事業所に、ドナー休暇取得日数✖1万円(1回の提供につき上限7日間)

申請方法

 深浦町骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(申請書(ドナー用)[DOCX:18.5KB]又は申請書(事業所用)[DOCX:18.5KB])に必要事項を記入のうえ、下記の必要書類を添えて健康推進課に申請してください。

必要書類

ドナー助成事業

  1. 骨髄等の提供が完了したことを証する書類
  2. 骨髄等の提供に係る通院等の日数を証する書類
  3. 勤務している事業所にドナー休暇制度がないこと又はドナー休暇制度を有している事業所に勤務し、当該休暇制度の全部若しくは一部の期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類
  4. 町税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(同意書(ドナー・事業所用)[DOCX:16.7KB]

事業所助成事業

  1. ドナーが事業所に勤務することを証する書類
  2. ドナーの骨髄等の提供が完了したことを証する書類
  3. 事業所でドナー休暇制度を導入していることを証する書類
  4. ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
  5. 町税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(同意書(ドナー・事業所用)[DOCX:16.7KB]

関連リンク

 骨髄バンク事業について、詳しくはこちら日本骨髄バンクをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

健康推進課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字広戸字家野上104-1
TEL:0173-82-0288
FAX:0173-82-0693
このページの
先頭へ戻る