移住者・新婚夫婦・子育て世代の住宅整備を支援します!

公開日 2017年12月11日

更新日 2024年03月14日

「深浦町若者等住宅整備支援補助金」は、深浦町への移住及び定住の促進による地域活性化を図るため、移住者、新婚夫婦、子育て世代の住宅整備(新築・購入、リフォーム)を支援するものです。
 ぜひご活用ください!

1 補助の内容

若者等世帯が居住するための住宅の整備費用の一部を下表のとおり補助します。

補助対象経費 補助率・補助上限額
(1)住宅の新築工事費または購入代金 ・住宅の新築工事費または住宅(新築・中古問わず)の購入代金の25%以内
・上限50万円
(2)住宅リフォーム工事費

・深浦町住環境リフォーム推進事業補助金の対象となった経費(リフォーム工事費)の5%以内
・上限10万円
 ※深浦町住環境リフォーム推進事業補助金とは別に補助します。

※ 上記(1)の補助を受けた場合、その住宅でのリフォームを対象とした深浦町住環境フォーム推進事業補助金の交付申請を3年間はできません。

 

『若者等世帯』 とは

下記アイウいずれかに該当する方(本人又はその配偶者が満45歳未満)の同居家族で構成する世帯

ア 移住者

町外から転入後3年以内の方であって、かつ、その転入前1年以上町外に住所がある方(年齢要件なし)

イ 新婚夫婦 婚姻後5年以内の夫婦
ウ 子育て者 18歳以下の子どもを扶養し、その子どもと同居する方

2 補助対象者

 若者等世帯を代表し住宅を整備した方、又は若者等世帯と同居しその住宅のリフォームを実施した方で、本補助金の交付申請時点において下記の要件⑴~⑶をすべて満たす方を対象とします。

(1) 整備完了した住宅に居住し住所を有していること
(2)世帯員全員が公租公課を滞納していないこと
(3)世帯員全員が暴力団員でないこと

3 補助金の申請にあたって(留意事項)

・必ず本補助金の交付要綱をご確認いただき、適正な手続きをお願いします。

・本補助金の交付申請は、整備完了日以降1年以内に申請いただきます。

「整備完了日」とは・・・新築または購入の場合は、当該住宅整備に伴う登記(所有権保存または所有権移転)が完了した日

            リフォームの場合は、町住環境リフォーム推進事業補助金に係る確定通知の日

・交付申請の際には、交付申請書(様式第1号)[DOCX:18.4KB]のほか、下記の書類を提出いただきます。
・申請内容の審査の結果は、補助金の交付(不交付)決定通知通知(様式第2号)によりお知らせします。
・交付決定が通知された場合、補助金請求書(様式第3号)[DOCX:15.2KB]により補助金を請求いただきます。

◎ 本補助金の交付要綱及び各様式はこちらから取得ください

  ↓ ↓ ↓ ↓

深浦町若者等住宅整備支援補助金交付要綱[PDF:324KB]

〔補助金交付申請時の提出書類〕

対象経費の区分 提出書類
共通 (1)深浦町若者等住宅整備支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2)添付書類

申請者及び対象の住宅に住む世帯員全員分の住民票の写し
【移住者の場合】戸籍全部証明書(戸籍附票)
【新婚夫婦の場合】戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
その他町長が必要と認める書類

住宅取得の場合 住宅の登記事項を証する書類(全部事項証明書)
    ※購入の場合は所有権移転登記後のもの
住宅の位置図及び平面図並びに完成写真
建築基準法に基づく建築確認申請をしている場合は確認検査済証の写し
住宅新築に係る工事請負代または住宅購入代を支払った証拠書類
(領収書の写し、金融機関の入金確認書類の写し等)
リフォームの場合 町住環境リフォーム推進事業補助金に係る実績報告書の写し
(当該実績報告書に添付した書類を含む)
町住環境リフォーム推進事業補助金に係る確定通知書の写し

 

 

(住宅整備の計画時点、または申請書類の作成や提出書類を準備する前に、一度ご相談いただくことをお勧めします。)

 

この記事に関するお問い合わせ

総合戦略課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2122
FAX:0173-74-4415

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