おくやみについて

公開日 2013年08月07日

更新日 2020年06月29日

亡くなられたときはこちら

死亡届

死亡届は、人が亡くなったときにする届出です。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

親族(6親等以内)・同居人等

届出先

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地、住所地のいずれかの役場(役所)

必要なもの

  • 死亡届書
    記載例(法務省ホームページから)[PDF:161KB]
  • 医師が証明した死亡診断書又は死体検案書(届書の右側にあります)
  • 届出人の印鑑
  • 後見人、保佐人等が届出をされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本 

休日・夜間等の戸籍届出について

 役場本庁・岩崎支所・大戸瀬支所において、宿直者又は日直者が受付します。

 ただし、その場で内容の確認ができませんので、届書はいったんお預かりし、翌開庁日に内容を確認してから受理の決定をします。

 不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となりますが、内容や添付書類に不備があると、もう一度来庁をお願いする場合があります。 

死亡に伴う主な手続き

・死体埋火葬許可申請

 ※発行できる時間帯は午前8時15分~午後5時までです。
  夜間は発行できませんので、翌日、来庁してください。
※「ふかうら斎苑」を使用する場合は、斎場使用料として10,000円が必要です。
  また、死亡者及び葬祭執行者が町外居住者の場合は20,000円が必要です。


その他、主な手続き[PDF:110KB]

この記事に関するお問い合わせ

町民課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2115
FAX:0173-74-4415

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