記事

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合等

公開日 2026.09.30

総務省自治税務局市町村税課長通知「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和8年6月26日付け総税市第71号)に基づき、地場産品基準第3号に該当する返礼品の付加価値割合等を公表します。

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合等

 

※地場産品基準第3号に該当する返礼品とは、「深浦町の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの」をいいます。

 

この記事へのお問い合わせ

深浦町役場 総合戦略課 ふるさと納税担当
電話番号:0173-74-2122
メール:furusato_nouzei@town.fukaura.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード