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令和9年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正について

公開日 2026.08.04

給与所得控除の改正

給与所得控除について、65万円の最低保証額が69万円に引き上げられます。

また、令和9年度分及び令和10年度分の最低保証額については、上記に加え、5万円引き上げられ合計74万円となります。

給与所得控除の最低保証額
  令和8年度課税 令和9・10年度課税 令和11年度課税
控除額 65万円 74万円 69万円

 

個人住民税が課税されない範囲の変更

給与所得控除の見直しに伴い、個人住民税が課税されない範囲が変更になりました。

令和8年中及び令和9年中の給与収入が112万円以下であれば、令和9年度分及び令和10年度分の個人住民税は課税されません。

令和10年中の給与収入が107万円以下であれば、令和11年度分の個人住民税は課税されません。

給与収入のみの場合の個人住民税の課税されない範囲
  令和7年中 令和8年中・令和9年中 令和10年中

個人住民税が課税されない

給与収入

103万円以下 112万円以下 107万円以下

(注)個人住民税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

 

同一生計配偶者及び扶養親族の要件の改正

各種控除の対象となる親族等の前年中の所得要件が変更となりました。

配偶者及び扶養親族の所得要件
 

令和7年度課税

(令和6年中)

令和8年度課税

(令和7年中)

令和9年度課税

(令和8年中)

同一生計配偶者及び扶養

親族の合計所得金額

48万円以下 58万円以下 62万円以下
配偶者及び親族の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合
  令和6年中   令和7年中   令和8年中  

同一生計配偶者及び扶養

親族に該当する給与収入

103万円以下 123万円以下 136万円以下

(注)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。

ひとり親控除の改正

ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件が引き上げられます。

ひとり親控除の要件
  令和7年度 令和8年度課税 令和9年度以降

(1)

本人の前年の合計所得金額が500万円以下である。

(2)

前年の12月31日時点で本人が婚姻をしていない。

※過去の婚姻歴、性別は問わない。

※住民票の続柄に「夫(見届)または妻(見届)」の記載がある場合は対象外。

(3)

本人と生計を一にする子

の前年の総所得金額等が

48万円以下である

本人と生計を一にする子

の前年の総所得金額等が

58万円以下である

本人と生計を一にする子

の前年の総所得金額等が

62万円以下である

【参考】令和10年度よりひとり親控除の控除額の引き上げ

ひとり親控除の控除額
  現行

令和10年度以降

(令和9年分所得以降)

住 民 税 30万円  33万円
所 得 税 35万円  38万円

勤労学生控除の要件の引き上げ

勤労学生の前年の合計所得要件が引き上げられます。

勤労学生控除の要件
  令和7年度 令和8年度 令和9年度以降

(1)

前年12月31日時点で学生・生徒である

(2)

前年の合計所得が75万円

以下である

前年の合計所得が85万円

以下である

前年の合計所得が89万円

以下である

(3)

前年の合計所得のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である

住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることになりました。控除期間は、認定住宅等(※)の新築及び認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。

(※)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」で確認ください。

 

eLTAX等による給与支払報告書提出の義務化

現在、基準年(前々年)に税務署への給与等の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であった場合は、給与支払報告書の提出についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)での送信または光ディスク等による提出が義務化されていますが、令和9年より、源泉徴収票の提出基準が30枚以上に引き下げられます。詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。

 

【参考】令和8年分所得税から適用される主な税制改正

次のとおり、令和8年分以後の所得税については合計所得金額に応じて、所得税における基礎控除が改正されました。住民税に改正はありません。

所得税における基礎控除
合計所得金額 令和6年分 令和7年分 令和8・9年分

令和10年分

以降

  132万円以下 48万円 95万円 104万円 99万円
132万円超 336万円以下 88万円 62万円
336万円超 489万円以下 68万円
489万円超 665万円以下 63万円 67万円
665万円超 2350万円以下 58万円 62万円
2350万円超 2400万円以下 48万円 48万円 48万円
2400万円超 2450万円以下 32万円 32万円 32万円 32万円
2450万円超 2500万円以下 16万円 16万円 16万円 16万円
2500万円超   0 0 0 0

 

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税務会計課
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