公開日 2026.06.25
事業者の事務負担の軽減を目的として、令和9年1月1日以降、令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直され、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされるため、税務署へ「給与所得の源泉徴収票」を提出する必要がなくなります。
詳細はリーフレットをご参照ください。
お問い合わせ
税務会計課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2114
FAX:0173-74-4415
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