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深浦町新生活応援金

公開日 2026.03.30

 青森県外から深浦町に移住し、深浦町から通勤可能な範囲に就業した方、または青森県起業支援金の交付決定を受けた方に、新生活応援金を支給します。

対象者

次の要件1の全てに該当し、かつ要件2の⑴から⑷のいずれかに該当する方が対象となります。

要件1

・住民票を移す直前の5年間※のうち通算2年6月以上県外に在住し、雇用保険の被保険者     

 又は個人事業主として働いていたこと。

 ※5年間のうち、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校(専門課程を置く専 

 修学校をいう。)その他の高等教育機関に在学していた期間がある場合は、2年間を限度 

 として勤務年数とみなすことができます。

・住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に居住していたこと。

・令和8年3月1日以降に転入したこと。

・申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

・応援金の申請日から5年以上、深浦町に継続して居住する意思を有していること。

※深浦町移住支援金及び深浦町医療・福祉職子育て世帯移住支援金と重複して申請・受給できません。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない方

要件2

⑴ 就職に関する次の要件の全てを満たしている方

 ・勤務地が、深浦町から自家用車又は公共交通機関による通常の交通状況下において、片

  道おおむね90分以内で通勤可能な範囲であること。

 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている  

  法人等への就業でないこと。

 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上

  在職していること。

 ・当該法人等に、応援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

⑵ テレワークに関する次の要件の全てを満たしている方

 ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、深浦町を

  生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行う方。

 ・深浦町でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週

  20時間以上テレワークを実施する方。

 ・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又

  はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されて

  いない方

⑶ 起業に関する次の要件の全てを満たしている方

 ・1年以内に、公益財団法人21あおもり産業総合支援センターが実施する起業支援事業 

  に係る補助金の交付決定を受けている方。

⑷ 関係人口に関する次の要件の全てを満たしている方

  ・深浦町が定めた関係人口に関する要件に該当する方。

支給額

・2人以上の世帯での移住の場合:25万円 

※18歳未満の子どもと一緒に移住する場合、1人につき25万円が加算されます。

・単身での移住の場合:15万円

新生活応援金の返還

 新生活応援金を受給した方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、新生活応援金の全額または半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があり、町が認めた場合はこの限りではありません。

1 全額の返還

⑴ 虚偽の申請等をした場合

⑵ 申請日から3年未満に本町から転出した場合

⑶ 申請日から1年以内に要件を満たす職を退職し、又は解雇された場合

⑷ 起業支援事業にかかる交付決定を取り消された場合

2 半額の返還

申請日から3年以上5年以内に本町からに転出した場合

申請方法

 新生活応援金の申請は、下記の様式をご利用ください。詳細については問い合わせください。

深浦新生活応援金交付要綱[PDF:184KB]様式第1号(第4条関係)[PDF:200KB]様式第1号(第4条関係)[DOCX:40.3KB]交付申請書(様式第1号)[DOCX:6.28KB]

就業証明書(様式第2号の1)[DOCX:32.5KB]

就業証明書(様式第2号の2)[DOCX:32.9KB]

請求書(様式第4号)[DOCX:32.8KB]

状況報告書(様式第5号)[DOCX:33.1KB]

返還免除申請書(様式第6号)[DOCX:23.3KB]

その他 

セルフチェックシートはこちらからご確認いただけます。

セルフチェック表[PDF:177KB]

お問い合わせ

総合戦略課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2122
FAX:0173-74-4415

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