公開日 2025.12.11
更新日 2025.12.11
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編成されます。その方が、いつ・誰の子として生まれ、いつ・誰と結婚や離婚をし、いつ亡くなったか等の親族的身分関係を登録し、日本国籍であることを証明する制度です。
無戸籍の実態とその原因
日本では子どもが生まれたとき、出生の届出を行うことにより、その子どもが戸籍に記載されます(日本国籍の場合)。
しかし、なんらかの理由により出生の届出が行われない場合、戸籍に記載されない状態、無戸籍となります。そのような状態の方は、身元を証明することができず、戸籍をもとに作られる住民票がないために、教育や行政サービスが受けられないことや、住む場所や就労の機会を失うことなど、社会生活において様々な不利益が生じるといった深刻な問題が明らかにされています。
無戸籍になる原因に、民法772条「嫡出の推定」があります。民法772条には「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定されており、婚姻中又は離婚(解消)の日から300日以内に生まれた子の出生届出をすると、(元)夫の子どもでない場合であっても、戸籍上の父は(元)夫として戸籍に記載されます。このことを避けるためや、DV等により別居中の夫に生まれた子どもの存在や居場所を知られたくないなどの理由により出生の届出をしないことなどが無戸籍となる原因とされています。
無戸籍問題解決のための民法が変わりました
嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)が、令和4年12月16日に公布され、令和6年4月1日から施行されました。
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【嫡出推定制度見直しのポイント】 ・婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとされました。 ・女性の再婚禁止期間が廃止されました。 ・これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び子の母にも認められました。 ・嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。 |
※嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則本法律の施行日(令和6年4月1日)以降に生まれた子に適用されます。
詳しくは、民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)をご覧ください。
無戸籍を解消するために
法務局では、関係機関と連携しながら問題解決に向けて取り組んでいますので、戸籍に記載されていないことで行政サービスが受けられず困っている方は、まずは下記の法務省ホームページをご覧いただき、町民課窓口や管轄の法務局へご相談ください。