公開日 2025.10.31
令和7年度税制改正により、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われました。
これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される令和8年度個人住民税(町・県民税)から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
1)対象者
給与収入金額が190万円以下の方
2)控除額
改正前と改正後の比較
| 収入金額 | 改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
2.家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
3.各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ
各種扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
改正前と改正後の比較
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扶養親族の区分 |
所得要件※ |
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改正前 |
改正後 |
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扶養親族 |
48万円以下 |
58万円以下 |
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同一生計配偶者 |
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ひとり親の生計を一にする子 |
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雑損控除の適用を認められる親族 |
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勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 |
85万円以下 |
※合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
4.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族のうち、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
1)対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
①年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
②合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
2)控除額
特定親族特別控除額
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
(注)あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えた場合は税法上の扶養親族には該当しません。そのため、非課税の判定等における「扶養親族数」には含まれません。
5.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
①19歳未満の扶養親族を有する世帯
②夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅ローン控除の借入限度額
| 住宅区分 | 改正前 借入限度額 |
改正後 借入限度額 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されました。
詳しくは、国土交通省ホームページでご確認ください。
6.よくある質問
1)公的年金の控除額は変更されますか?
⇒変更ありません。給与所得控除のみの変更です。
2)住民税の非課税基準は変更されますか?
⇒変更ありません。深浦町の非課税基準は以下のとおりです。
①前年の合計所得金額が38万円以下の方。
②同一生計配偶者または税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記の式で算定した金額以下の方。
〔28万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円〕
③納税義務者本人が障害者、寡婦、ひとり親または未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だと204万4千円未満)の方。
④生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている方。
3)住民税の基礎控除は変更されますか?
⇒変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。
7.関連情報
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)
・個人所得税(財務省ホームページ)