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父母の離婚後等の子の養育に関する民法改正(共同親権等)について

公開日 2025.10.20

更新日 2026.03.17

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。令和6年5月17日に成立した民法等改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

この民法改正のポイントは次のとおりです。
 

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるがどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。

【こどもの人格の尊重】

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

こどものためにお互いを尊重し協力し合うことが大切です。次のようなことは、このルールに違反する場合があります(※1)
・暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(※2)
・特段の理由なく取り決めした親子交流の実施を拒むこと など

※1 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

【全てはこどもの利益のために】

親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。

 

離婚後の親権に関するルールの見直し

これまでは離婚後、父母のどちらか一方が親権者になる「単独親権」でしたが、今後は父母2人ともが親権を持つ「共同親権」という選択ができるようになります。これは話合いで決めます。

【父母2人ともが親権者(共同親権)の場合】 

●日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかが決めることができます。

●大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心身の健康に大きな影響を与える治療や、こどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

【一方の親が決められる緊急のケース】

暴力や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人できめることができます。

 

養育費の支払い確保に向けた見直し

こどもの生活をまもるために、教育費を確実に受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

【取り決めの実効性アップ】

教育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
※施行後に発生するものが対象です。

【法定養育費制度とは】

離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人当たり月額2万円の教育費を請求できる制度(暫定的な支払義務)です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。教育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき教育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※施行後に離婚した場合が対象です。

【裁判手続きがスムーズに】

養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、次の一連の手続きを申請することができるようになります。

・財産の開示(財産開示手続)
・市区町村に対し給与情報の提供の命じる(情報提供命令)
・判明した給与債権を差し押さえる(債権差押命令)
 

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
(注意)離婚や別居前に家庭内で暴力等があった場合で、DV被害を受けるおそれがある等、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合には、親子交流を行う必要はありません。

【親子交流の試行的実施】

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、交流の実施が適切かどうか、適切な交流のため調査が必要かなどを検討し、親子交流の実施を促します。

【婚姻中別居時の親子交流】

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等により決めることが明確にされました。

【父母以外の親族とこどもの交流】

こどもと祖父母などの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。

 

関係機関へのリンク・リーフレット等

法務省のホームページ(外部リンク)
 「民法の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について」

法務省民事局作成パンフレット(外部リンク)
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」

動画 YouTube法務省チャンネル(外部リンク)
「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」

こども家庭庁(外部リンク)
「ひとり親家庭のためのポータルサイト」(民法等改正について)

こども家庭庁パンフレット(外部リンク)
ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド

お問い合わせ

福祉課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2117
FAX:0173-74-4415

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