公開日 2025.06.11
更新日 2026.06.09
全国的な少子高齢化や医療技術の向上に伴う医療費の増加に対応するため、また青森県が主導する令和12年度の県内保険税完全統一に向けて、県内でも国民健康保険税を低めに設定している深浦町では今後、国保財政の悪化が見込まれることから、令和8年度より税率(所得割・均等割・平等割)を下表のとおり改正します。
さらに、子ども・子育て支援法等の一部改正に基づき、令和8年度から制度が開始された子ども・子育て支援金制度に関する国保事業費納付金(町が県へ納める納付金)について、国保税から徴収することとなります。(国保以外にも、社会保険や後期高齢者医療保険からも徴収)
また、国の定める諸規程の改正により、賦課限度額及び国保税の軽減に関する軽減判定所得額が改正されます。
深浦町国民健康保険 税率一覧(令和8年度)
| 区分 | 課税対象 |
医療給付費分 (全加入者が対象) |
後期高齢者支援金分 (全加入者が対象) |
介護納付金分 (加入者の40歳から 64歳まで対象) |
※新制度 子ども・子育て支援金分 (18歳未満の加入者の均等割は全額軽減) |
||||
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和8年度 | |||
| 所得割 | 前年所得 | 8.10% | 8.09% | 2.20% | 2.37% | 1.90% | 2.02% | 0.30% | |
| 均等割 | 世帯人数 | 21,100円 | 22,000円 | 5,700円 | 6,600円 | 7,900円 | 8,600円 |
1,400円 (18歳以上均等割:40円) |
|
| 平等割 | 世帯 | 23,900円 | 24,000円 | 6,300円 | 6,600円 | 4,100円 | 4,600円 | 800円 | |
| 賦課限度額 | 660,000円 | 670,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 170,000円 | 30,000円 | ||
〇賦課限度額については、医療給付費分が1万円引き上げとなります。
〇従来課税していた資産割は、県の方針に基づき令和7年度から廃止しております。
〇子ども・子育て支援金分の「18歳以上均等割」については、18歳未満の被保険者の均等割を軽減した分を、18歳以上の被保険者にご負担いただくものです。
子ども支援金制度概要:https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
●資産割の廃止について●
国民健康保険制度は、青森県が制定した「青森県国民健康保険運営方針」において、令和12年度から県内統一の保険税率にすることが決定しました。これは、県内どの市町村に居住していても、同じ所得水準・世帯構成であれば同じ保険税額とし、全県単位での負担(保険税)の公平性を図ることを目的として実施するものです。
廃止された資産割については、被保険者が有している固定資産に対し課税していましたが、固定資産税率は市町村により異なり、県内統一が困難です。また、収益性のない持ち家も課税の対象となっており、年金生活者や低所得者の負担となっています。さらに、深浦町内の固定資産のみが課税対象であり、他市町村に保有している固定資産は対象外となることから不公平である、との理由から、資産割を廃止することとなりました。
国保税年額の例(令和8年度)
| ケース | 世帯構成 | 年齢 |
令和7年中の 所得 |
医療費分 |
後期 支援金分 |
介護分 |
子ども 支援金分 |
年額合計 |
【参考】 令和7年度 との比較 |
| No.1 | 1人 | 50歳 | 90万円 | 74,800円 | 21,600円 | 20,000円 | 3,200円 | 119,600円 | +7,200円 |
| No.2 | 1人 | 55歳 | 200万円 |
173,000円 |
50,400円 | 44,900円 | 6,900円 | 275,200円 | +14,800円 |
| No.3 | 2人 |
68歳 65歳 |
共に年金額 80万円 |
20,400円 | 5,900円 | 3,900円 | 1,100円 | 31,300円 | +2,600円 |
| No.4 | 3人 |
35歳 32歳 6歳 |
300万円 | 286,900円 | 84,000円 | - | 11,300円 | 382,200円 | +20,400円 |
※上記の金額は、あくまで目安です。世帯構成や軽減判定などによって課される国保税額は増減しますので、世帯ごとの詳細な税額については7月上旬に発送の国保税納税通知書をご確認ください。
軽減判定所得額の一覧(令和8年度)
世帯の総所得金額(※1)が下の表に示す金額以下の場合、「均等割」及び「平等割」が軽減されます。
| 軽減割合 |
世帯の総所得金額※1 |
|
| 7割 | 令和7年度 | 43万円 +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下(改正なし) |
| 令和8年度 | ||
| 5割 | 令和7年度 | 43万円 +30.5万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下 |
| 令和8年度 | 43万円 +31万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下 | |
| 2割 | 令和7年度 | 43万円 +56万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下 |
| 令和8年度 | 43万円 +57万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下 | |
※1 世帯主及び被保険者並びに特定同一世帯所属者(※4)の所得の合計
※2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)ま たは125万円超(65歳以上))を受ける方
※3 特定同一世帯所属者(※4)を含む
※4 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯に属する方(世帯主が変更となった場合や、その世帯から抜けた場合は特定同一世帯所属者ではなくなります)
🔶忘れずに申告をしましょう🔶
国民健康保険に加入している人は、所得の申告が必要です。
申告をしないと、国保税の軽減が受けられなかったり、医療費の自己負担限度額の判定が正しく行えなかったりします。
申告していない方は、税務会計課までご相談ください。(電話:0173-74-2114)