公開日 2025年09月26日
更新日 2025年09月24日
1 補助対象の電気柵
1 中古品及び自作の電気柵でないこと。
2 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条に基づき、安全かつ効果的に使用
できる電気柵であること。
2 補助対象者
1 深浦町に住所を有し町税を滞納していない方
2 団体による申請の場合は、構成員の全員が前記条件に該当すること。
3 自己の責任において安全に電気柵を使用し、適切に維持管理できる方
3 補助対象経費
電気柵一式の購入費(設置費は除く)。
4 補助金の額
補助対象地又は施設 | 補助率 | 上 限 |
(ア)水田、畑 | 2分の1 | 10万円 |
(イ)施設園芸、果樹園 | 5万円 | |
(ウ)畜舎、精米所 | ||
(エ)特用林産物生産地 | ||
(オ)自家消費用作物栽培地 | 3万円 |
5 申請方法
1 (ア)~(エ)に該当する場合
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)設置する電気柵の見積書
(3)形状・規格等がわかる資料(仕様書・カタログ等)
(4)電気柵を設置する場所の住所、位置図(手描き可)及び写真
(5)電気柵設置に関する同意書(自己所有地以外の場合)
2 (オ)に該当する場合
(1)補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
(2)領収書若しくは支払いを証する書類
(3)購入品が分かる写真
(4)電気柵を設置する場所の住所、位置図(手描き可)及び写真
(5)電気柵設置に関する同意書(自己所有地以外の場合)
6 注意事項
1 事前に申請が必要です。(自家消費用作物の場合は事後申請になります。)
2 国、県その他の団体から助成を受けている場合は、対象経費から助成額を差し引いた額を補助対象経費とします。
3 補助金申請は当該年度1世帯又は1団体につき1回までです。
4 申請書類は、深浦町ホームページ、農林水産課、岩崎支所及び大戸瀬支所で配布します。
5 予算に達し次第、当該年度分の受付は終了します。
7 要綱・各種様式
獣害対策電気柵購入費補助金交付要綱[PDF:171KB]
様式第1号 獣害対策電気柵購入費補助金交付申請書[DOCX:20.7KB]
様式第2号 獣害対策電気柵購入費補助金交付申請書 兼 実績報告書[DOCX:19.9KB]
様式第5号 獣害対策電気柵購入費補助金実績報告書[DOCX:19.8KB]
様式第6号 獣害対策電気柵購入費補助金支払請求書[DOCX:20.4KB]
8 申込先・お問合せ先
深浦町鳥獣被害防止対策協議会(農林水産課林業振興係内)
電話:74-4411(直通)
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