公開日 2024年04月03日
更新日 2024年04月02日
深浦町では、空き家の利活用による移住・定住促進を図るため、五所川原圏域空き家バンク等(以下「空き家バンク」という。)に登録された町内の住居物件のリフォーム費用、家財等の処分等費用の一部を補助します。
対象要件
次の要件をすべて満たすもの
・令和6年4月1日以後に賃貸または売買契約を締結した物件であること。
・現に人が居住・使用していない戸建て住宅及びその敷地で空き家バンクに登録された物件であること。
・補助申請年度内に売買または賃貸借に関する契約が締結される物件であること。
・補助対象者の世帯の全員が町税等を滞納していないこと。
・空き家の所有者等及び契約相手方が3親等以内の親族でないこと
・暴力団員またはその関係者でないこと。
補助金区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 申請に必要な添付書類 |
リフォーム等補助金 |
○空き家の所有者 ○所有者から書面で承諾を得た購入者・賃借者 |
深浦町住環境リフォーム推進事業補助金交付要綱第2条第4号に規定する工事に要した経費 参考:リフォーム補助金交付要綱 参考リンク:令和6年度深浦町住環境リフォーム推進事業 |
経費の1/2以内 (上限30万円) |
(1)空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し (2)不動産登記事項証明書の写し(所有者等が申請する場合) (3)補助対象経費に係る見積書の写し (4)改修工事の位置及び改修の内容が分かる書類及び写真 (5)納税証明書 (6)所有者との関係性を証明する書類(所有者等の申請で申請者と所有者が異なる場合) (7)承諾書(任意の様式。賃借者が申請する場合) (8)その他町長が必要と認める書類 |
家財等処分補助金 | 家財等の処分に要する経費(業者への手数料等) (1)廃棄物の運搬、リサイクル及び処分費 (2)遺品整理作業費 (3)ハウスクリーニング費 (4)不用物の解体費及び撤去費 (5)その他町長が必要と認めたもの |
経費の実費相当 (上限5万円) |
(1)空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し (2)不動産登記事項証明書の写し(所有者等が申請する場合) (3)補助対象経費に係る見積書の写し (4)家財等処分を行う予定箇所の写真 (5)納税証明書 (6)所有者との関係性を証明する書類(所有者等の申請で申請者と所有者が異なる場合) (7)承諾書(任意の様式。賃借者が申請する場合) (8)その他町長が必要と認める書類 |
申請方法
補助金区分に応じた申請書に必要な添付書類を付して、総合戦略課へ提出してください。
必ず交付要綱をご確認いただき、適正な手続きをお願いします。
【様式】
<申請書>
・リフォーム等補助金申請書(様式1-1)[DOCX:18.5KB]
・家財等処分補助金申請書(様式1-2)[DOCX:18.3KB]
<その他書類:共通>
※事業内容を変更または中止する場合
<実績報告等:共通>
<要綱>
・深浦町空き家バンク利活用促進事業補助金交付要綱[PDF:168KB]
申請期間
交付年度の3月21日まで ※予算額に達し次第、受付終了となる場合があります。
実績報告
補助対象事業が完了した日から起算して30日以内に、次の補助区分に応じて、実績報告書(様式5)に必要な添付書類を付して提出してください。
補助金区分 | 実績報告書に添付する書類 |
リフォーム等補助金 | (1)補助対象経費に係る領収書の写し (2)改修工事後の工事施工箇所の写真 (3)補助対象事業に係る空き家物件に居住したことを証する住民票の写し(補助対象者が入居者の場合に限る。) (4)その他町長が必要と認める書類 |
家財等処分補助金 | (1)補助対象経費に係る領収書の写し (2)片付けを行った箇所の写真 (3)その他町長が必要と認める書類 |
手続きの主な流れ
交付決定の取消し
以下の事項に該当したと認められた場合は、交付決定の取消しや補助金を返還していただく場合があります。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請及び不正手段により補助金を受けたとき。
(3) その他町長が定める条件に違反したとき。
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