結婚・離婚

公開日 2019年09月12日

更新日 2019年09月27日

結婚された方はこちら

婚姻届

届け出について

届け出を出した日から法律上の効力が発生します。

成人の証人2名の署名押印が必要となります。

未成年者の婚姻は、父母の同意が必要です。

届出人

夫と妻

手続きに必要なもの

婚姻届出書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)

夫と妻の戸籍全部事項証明書(本籍が深浦町にある方は不要です)

夫と妻の印鑑(婚姻届を提出する前の氏のもの)

身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)

※身分証明書をお持ちでない方も届出できます

父母の同意書(未成年者の婚姻の場合のみ必要)

※各区市役所・町村役場にてお渡しできますので、事前にお取り寄せのうえご記入ください。

離婚された方はこちら

離婚届(協議離婚)

届出について

届出をした日から法律上の効力が発生します。

成人の証人2名の署名押印が必要となります。

夫婦間の未成年の子については親権者を定める必要があります。

戸籍法77条の2の届出により、離婚後も婚姻中の氏を称することができますので、希望する場合は届出の際にお申し出ください。

届出人

夫と妻

手続きに必要なもの

離婚届書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)

夫婦の戸籍全部事項証明書(夫婦の本籍が深浦町にある場合は不要です)

夫と妻の印鑑(婚姻中の氏のもの)

身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)

※身分証明書をお持ちでない方も届出できます

離婚届(裁判離婚)

届出について

裁判確定、調停・和解成立、請求認諾の日から10日以内に届出をしてください。

証人は必要ありません。

戸籍法77条の2の届出により、離婚後も婚姻中の氏を称することができますので、希望する場合は届出の際にお申し出ください。

届出人

裁判の原告、調停・和解・認諾の申立人

※届出人が期間内に届出をしないときは、相手側からも届出ができます。

手続きに必要なもの

離婚届出書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)

夫婦の戸籍全部事項証明書(夫婦の本籍が深浦町にある場合は不要です)

裁判判決の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)

調書の謄本(調停・和解・認諾離婚の場合)

届出人の印鑑

休日・夜間等の戸籍届出について

役場本庁・岩崎支所・大戸瀬支所において、宿直者又は日直者が受付します。

ただし、その場で内容の確認ができませんので、届書はいったんお預かりし、翌開庁日に内容を確認してから受理の決定をします。

不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となりますが、内容や添付書類に不備があると、もう一度来庁をお願いする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ

町民課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2115
FAX:0173-74-4415
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