公開日 2024年03月22日
更新日 2024年03月22日
深浦町住環境リフォーム推進事業
町では、個人住宅の居住環境の質の向上を目的として、町内建設業者等の施工による既存住宅の居住性・耐久性・耐震性の向上など安全・安心で快適な生活を営めるような住環境リフォーム工事を行う町民の方を支援します。
町補助額 | リフォーム工事※1 工事費50万円(税込)以上から |
下水道接続工事※2 工事費10万円(税込)以上から |
補助率(工事費の) | 10% | 30% |
補助限度額(最大) | 20万円まで | 20万円まで |
上記工事の併用で最大40万円まで 併用の場合は工事費10万円(税込)以上から |
※1.別表に掲げる住宅の安全性、耐久性、耐震性及び居住性を向上させるための工事
※2.生活雑排水集合処理区域(岩崎、沢辺地区〔特定環境保全公共下水道〕及び大間越、
黒崎、田野沢、北金ヶ沢、関地区〔漁業集落排水〕)内において、これまでの排水設備
(くみ取り式トイレや浄化槽)から下水道に切り替える工事及びトイレの水洗化とそ
れに伴うトイレ内装等の改修工事。
補助対象者
次のいずれにも該当する方
- 町内に住所を有する者(住民基本台帳に基づき住民票に記載されている者をいう)
- 住環境リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし当該工事を行う住宅の所有者が、対象者の親(対象者の配偶者の親を含む)又は子の場合は所有者と同等とみなす。
- 同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。
- 過去にこの事業及びリフォーム支援事業による補助金の交付を受けていない者又は、リフォーム支援事業による補助金の交付を一度のみ受け、下水道接続工事による補助金を受けようとする者。
- 補助金申請時に住環境リフォーム工事を行おうとする個人住宅に住所登録していない者であっても、当該工事終了後に住所登録する場合は、対象者とする。
補助対象住宅
個人住宅で次のいずれにも該当する住宅
- 町内に存する個人所有の住宅であり、本人又はその家族が居住している住宅であること。
- 町内に存する居住用及び業務用に併用している住宅であること。ただし、別荘は除く。
補助対象工事
次の各号のすべてを満たす工事とする
- リフォーム工事に要する費用(消費税相当額含む)50万円以上または、下水道接続工事に要する費用が10万円(消費税相当額含む)以上であること。両方の工事を併せて行う場合は、10万円(消費税相当額含む)以上であること。
- 工事着工時において、建築後1年を経過していること。
- 住宅部と非住宅部併せて工事を行ったときは、住宅部分の床面積を住居部分及び非住居部分の床面積の合計で除して得た商に、当該リフォーム工事に要した費用の額を乗じて算出するものとする。
- 工事を行う者は、深浦町内に住所を有する法人及び個人事業主で、町税等を完納していること。
- 完了実績報告書の提出ができる工事であること。
その他
リフォーム支援事業による補助金の交付を受けた対象者が、下水道接続工事による補助金の交付を受けようとする時の補助金の限度額は、リフォーム支援事業により交付を受けた補助金の額を40万円から減じた額と20万円のいずれか低い額とする。
受付期間
令和6年4月1日(月)~令和6年10月31日(木)
※申請の受付は、予算の状況により途中で締め切ることもあります。
受付は提出した時点ではなく、提出書類に不足、不備がないと確認できた時点となりますの
で御注意ください。
その他の補助金
このリフォーム推進事業の対象となり、移住者または45歳未満の新婚夫婦・子育て世帯の住宅
をリフォームする場合には、更に「若者等住宅整備支援補助金(リフォーム工事費の5%以内・
上限10万円)」の対象となります。
※詳しくは総合戦略課までお問合せ下さいください。
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