公開日 2022年03月30日
更新日 2024年09月12日
医療を受けたとき(療養の給付)
医療機関などで、保険証、高齢受給者証(70から74歳)を掲示すれば医療費の一部を負担するだけで医療を受けられます。
自己負担割合(医療費の窓口負担)
未就学児 | 義務教育就学時から69歳以下 | 70歳から74歳 | |
---|---|---|---|
2割 | 3割 |
2割 (現役並み所得者は3割) |
入院中の食事代
入院した時の食事代は、診療や調剤にかかる費用とは別に下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
1 一般(2・3以外の人) |
1食490円 | |
2 住民税非課税世帯等(70歳以上の人は低所得2) |
90日までの入院 |
1食230円 |
2住民税非課税世帯等(70歳以上の人は低所得2) |
90日を超える入院 |
1食180円 |
3 70歳以上の人で低所得1 | 1食110円 |
※入院時の食事代は高額療養費の対象となりません。
※2・3の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」(申請による交付)が必要になります。
いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
次の場合は、いったん全額自己負担しますが、国保に申請して審査決定されれば自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
・急病などでやむを得ず、保険証を使わずに受診したとき
・ギプス・コルセットなどの補装具代、輸血の生血代など(医師が必要と認めた場合)がかかったとき
・はり、きゅう、マッサージの施術(医師が必要と認めた場合)を受けたとき
・骨折や捻挫など国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・海外渡航中に診療を受けたとき(診療目的の渡航を除く)
子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。原則として国保から医療機関などに直接支払われます。
亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
移送に費用がかかったとき(移送費の支給)
緊急やむを得ず、医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請をして国保が必要であると認めた場合に支給されます。
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
医療費の自己負担額が高額になったときは、国保に申請して認められれば、自己負担額限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の人の場合
同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が下記に限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。外来・入院共に、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額認定証」)を掲示すれば、個人単位で一医療機関での窓口負担は限度額までとなります。
限度額は所得区分によって異なりますので、国保に申請して認定証の交付を受けてください。(保険税を滞納していると交付されない場合があります。)
同じ世帯で同じ月内に一医療機関21,000円以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額(月額)
所得 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
所得が901万円超え | ア |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
所得が600万円超え 901万円以下 |
イ |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
所得が210万円超え 600万円以下 |
ウ |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
所得が210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月間に一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
70歳から74歳の人の場合
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※4回目以降は140,100円 |
|
現役並み所得者 | 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※4回目以降は93,000円 |
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現役並み所得者 | 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
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一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 ※年間上限額144,000円 |
57,600円 ※4回目以降は44,400円 |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
高額療養費の自己負担額の計算
・月の1日から末日まで暦月ごとの受診について計算
・病院、診療所ごとに計算
・同じ病院・診療所でも医科と歯科は別計算。また入院・外来も別計算
・入院時の食事代等の一部負担金や差額ベッド代は自己負担額には計算されない
※70歳以上75歳未満の人はすべての医療機関の支払いを合算します。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病については「特定疾病療養受領証」(申請によって交付)を医療機関窓口に提示すれば、自己負担額は年齢に関わらず1か月に10,000円までになります。(70歳未満区分ア・イの方は20,000円)
医療費と介護費が高額になったとき(高額介護合算療養費)
同一世帯内で国保・介護保険を通じた自己負担額(年額)が高額になったときは、申請をすれば基準額を超えた額が支給されます。