公開日 2020年12月07日
更新日 2020年12月02日
次のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。
家屋を取壊した場合
家屋滅失申告書[DOC:42KB]の提出をお願いいたします。(記入例)[DOC:43KB]
家屋に対する固定資産税は毎年1月1日を基準として課税されますので、年の途中で取り壊した家屋については翌課税年度から課税されなくなります。
※法務局において滅失登記をした場合は届出の必要はありません。
所有者がお亡くなりになった場合
納税義務者に関する届出書[DOC:47.5KB]の提出をお願いいたします。(記入例)[DOC:42.5KB]
固定資産を所有する方が死亡した後は資産を現に所有する者として相続人が納税義務者となります。
「固定資産税の納税義務者に関する届出書」は、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表し納税通知書等を受領する方を指定していただくためのものです。
また、指定済みとなられている相続人代表者がお亡くなりになった場合など、別な方に代表者を変更する場合にもこの届出書の提出が必要となります。
未登記家屋の所有者が変更になった場合
未登記家屋所有者変更申請書[DOC:41.5KB]の提出をお願いいたします。(記入例)[DOC:41KB]
相続や売買などにより所有権の移転登記を完了されていても、登記されていない家屋についての所有者は変更されませんので「未登記家屋所有者変更申請書」による届出が必要となります。
送付先が変更になった場合
送付先届[DOC:32.5KB]を提出してください。(記入例)[DOC:33KB]
納税管理人を設定する場合
納税管理人申告書[XLSX:12.9KB]を提出してください。(記入例)[XLSX:15.3KB]
所有者本人が町外に住んでいる等の場合、代理人として納税通知書を受領し、処理する方を届出いただくものです。
この記事に関するお問い合わせ
税務会計課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2114
FAX:0173-74-4415