公開日 2025年01月22日
更新日 2025年01月22日
1.同一生計配偶者の定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超~1,805万円以下で、令和7年度個人住民税所得割が課税される方のうち、国内居住の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の配偶者)を有する方については、令和7年度個人住民税の所得割額から1万円が控除されます。
・令和6年度に実施された定額減税については、2024年3月18日公開の「令和6年度定額減税および税制改正(個人住民税)」をご覧ください。
2.住宅借入金等特別控除に関する改正
所得税で住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除とします。)の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定額を限度額として、町・県民税から控除することができます。税制改正により、以下の改正が行われます。
子育て世帯等における借入限度額の上乗せ
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の高騰等の状況を踏まえ、次のいずれかに該当する世帯のうち、認定住宅等の新築等をした場合で、令和6年中に居住の用を供した場合の借入限度額が上乗せされるようになりました。
- 19歳未満の扶養親族を有する世帯
- 夫婦いずれかが40歳未満の世帯
省エネ住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用を供した場合の借入限度額 | ||
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅もしくは令和6年7月1日以降に建築された新築住宅で、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除は受けられません。
住宅ローン控除の適用条件等についての詳細は、国土交通省ホームページ(住宅ローン減税/外部サイト)をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関するお手続きについては、お住まいの町を管轄する税務署(深浦町の場合は五所川原税務署)へお問い合わせください。
3.不足額給付
令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った人に対して、追加で行う給付金です。
この記事に関するお問い合わせ
税務会計課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2114
FAX:0173-74-4415