公開日 2024年03月18日
更新日 2024年03月18日
個人住民税の定額減税および税制改正(令和6年度)
個人住民税に係る定額減税
上場株式等に係る配当所得等の課税方式の見直し
森林環境税(国税)の創設
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
個人住民税に係る定額減税
令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、デフレ完全脱却のための措置として、令和6年度個人住民税について、定額による特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm(国税庁特設サイト)
〈対象となる人〉
次の2つの条件に当てはまる人
(1)令和6年度個人住民税の所得割額が課税される人(非課税または均等割のみ課税となる人は対象外)
(2)合計所得金額が1805万円以下の人
〈定額減税の額〉
次の合計額を減税します。なお、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
(1)納税者本人・・・1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
(納税者本人の年末調整や確定申告等で配偶者及び扶養親族の欄に記載した人で、合計所得金額が48万円以下の人。なお、配偶者特別控除は控除対象配偶者ではないため対象外。)
〈定額減税の手続き〉
減税後の税額で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です。
〈定額減税の実施方法〉
定額減税後は、給与特別徴収の人は「特別徴収税額 決定・変更通知書」、普通徴収および年金特別徴収の人は「納税通知書」の特別控除の額をご確認ください。
(1)「給与特別徴収(給与からの天引き)の人」
…定額減税後の税額を7月から翌5月までの11か月に分割して課税します。
※定額減税対象外の人は、例年どおり12か月に分割し、課税します。
(2)「普通徴収(納付書や口座振替)の人」
…定額減税額を第1期分から減税します。
※第1期分で減税しきれない場合は、第2期分から随時減税します。
(3)「年金特別徴収(年金からの天引き)の人」
…定額減税額を10月分から減税します。
※10月分から減税しきれない場合は、12月分から随時減税します。
〈調整給付〉
定額減税額が減税しきれなかった場合は、調整給付金があります。
※調整給付金の対象となる人には役場税務会計課からお知らせします(令和6年7月上旬に通知予定)。
※個人住民税だけでなく、所得税にも同様の調整給付金があります。
〈定額減税の例〉
(例1)
〇個人住民税 100,000円 + 扶養親族1人 の場合
(内訳:所得割額95,000円、均等割額4,000円、森林環境税(国税)1,000円)
⇒定額減税額20,000円が所得割額から減税され、個人住民税が80,000円になります。
(例2)
〇個人住民税 16,500円 + 控除対象配偶者 + 扶養親族1人 の場合
(内訳:所得割額11,500円、均等割額4,000円、森林環境税(国税)1,000円)
⇒定額減税額30,000円が所得割額から減税され、個人住民税が5,000円になり、減税しきれなかった分の調整給付金があります。
〈注意点〉
・定額減税は、個人住民税の所得割額から減税するため、均等割額および森林環境税(国税)の5,000円は残ります。
・以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。
ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)
上場株式等に係る配当所得等の課税方式の見直し
上場株式等の配当所得や譲渡所得、特定公社債等の利子所得は、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度からは選択ができなくなります。
それにより、扶養控除や配偶者控除の適用、個人住民税の非課税判定、国民健康保険税等の算定に影響が出る場合があります。
森林環境税(国税)の創設
令和6年度から森林環境税が創設され、個人住民税(町県民税)均等割の徴収と合わせて一人1,000円が課税されます。
個人住民税均等割及び森林環境税の税額について
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税 (国税) |
- |
1,000円 (創設) |
町県民税均等割 (森林環境税(県税)含む) |
4,000円 | 4,000円 |
復興特別税※ | 1,000円 | 廃止 |
※ 令和5年度で復興特別税が廃止されますが森林環境税が創設されるため、均等割5,000円に変更はありません。
・「森林環境税及び森林環境譲与税」(別ウィンドウで開く)林野庁(農林水産省)
・「森林環境税及び森林環境譲与税」(別ウィンドウで開く)総務省
・「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」深浦町
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度から、30歳以上70歳未満の国外居住親族の扶養控除要件が厳格化され、次の(1)~(3)に該当しない場合は扶養控除に当たりません。
(1)留学により非居住者となった人…【確認書類】外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格を持つ在留者であることを証する書類。
(2)障害者の人…【確認書類】障害者控除と同じく、障害者手帳等の障害の等級が確認できる書類。
(3)扶養親族等を申告する納税義務者から38万円以上の送金を受けている人…【確認書類】38万円以上の送金が確認できる送金関係書類。
国外居住親族の扶養控除に係る必要書類
対象者 | 添付または提示が必要な書類 | |||
親族 関係書類 |
送金 関係書類 |
その他 必要書類 |
||
30歳以上 70歳未満 ※ |
(1)留学により非居住者となった人 | 〇 | 〇 |
〇 【確認書類】 |
(2)障害者の人 | 〇 | 〇 |
〇 【確認書類】 |
|
(3)扶養親族等を申告する納税義務者から38万円以上の送金を受けている人 | 〇 |
〇 【確認書類】 |
- | |
30歳未満もしくは70歳以上または配偶者 (これまでどおり) |
〇 | 〇 | - |
※ 令和6年度個人住民税は、令和5年12月31日時点の年齢で判定。
(参考)