令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

公開日 2023年11月08日

更新日 2023年11月08日

森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

 令和6年度個人町県民税と森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税について

 個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

   令和5年度まで   令和6年度以降 
 国税   森林環境税  1,000円
県民税

個人住民税

均等割

1,500円 1,000円
町民税 3,500円 3,000円
5,000円 5,000円

 市区町村へ譲与される森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、「間伐等の森林の整備に関する施策」と「人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

関連情報

森林環境譲与税の使途について

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

 

 

この記事に関するお問い合わせ

税務会計課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2114
FAX:0173-74-4415
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