公開日 2024年06月14日
更新日 2024年06月14日
令和6年度税制改正により、令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)及び令和6年度個人住民税の定額減税対象者で、税額が定額減税による減税可能額に満たない方に対し、その差額を1万円単位で給付します。
対象者には、令和6年10月上旬に役場税務会計課から確認書(支給額・受給意思・振込口座の確認依頼)が送付されます。
対象者
定額減税の対象者で、その方の税額が定額減税可能額に満たない方。
※令和5年分合計所得金額1,805万円超の者や均等割・森林環境税(国税)のみ課税者は、定額減税の対象とならない方です。
定額減税調整給付金の給付額
納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年度個人住民税所得割額又は令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回る場合、上回る額の合計額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
町民皆様の調整給付に係る計算は町が行い、調整給付対象者には町から10月上旬に支給予定額を記入した確認書が送付されます。
定額減税 可能額 |
■所得税分 = 3万円×減税対象人数 ■個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数 ※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者(令和5年分総所得額48万円以下の者)+扶養親族(16歳未満を含む令和5年分総所得額48万円以下の者) |
調整給付金の給付額 |
(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げる。) (1)所得税分 定額減税可能額-令和6年分推計所得税額 (2)個人住民税所得割分 定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額 |
【例1】R6個人住民税16,500円+控除対象配偶者+扶養親族1人の場合
(個人住民税内訳:所得割額11,500円、均等割額4,000円、森林環境税(国税)1,000円)
⇒ 定額減税可能額30,000円が所得割額から減税され、所得割額から減税され、個人住民税が5,000円になり、減税しきれなかった18,500円が所得税の控除しきれなかった分と合算して調整給付されます(合算した額は1万円単位に切り上げて給付)。
※定額減税は、個人住民税の所得割額から減税するため、均等割額4,000円と森林環境税1,000円の計5,000円は残ります。
【例2】R6個人住民税100,000円+扶養親族1人の場合
(個人住民税内訳:所得割額95,000円、均等割額4,000円、森林環境税(国税)1,000円)
⇒ 定額減税可能額20,000円が所得割額から減税され、個人住民税が80,000円になります。
※この場合、個人住民税に係る調整給付はありません。ただし、令和6年分推計所得税で減税しきれなかった金額がある場合は、所得税に係る調整給付がございます。
定額減税調整給付金の申請
令和6年10月上旬に役場税務会計課から対象者へ確認書(支給額・受給意思・振込口座確認依頼)を送付します。この確認書には必要事項を記入の上、同封された返信用封筒で役場税務会計課へ令和6年10月31日までに提出していただく必要がございます。
定額減税調整給付金の給付時期
令和6年11月下旬予定。
※給付する際は、振込先と振込日を記した支給決定通知を対象者に送付します。
その他
申請期限(令和6年10月31日)を過ぎても確認書の申請がない場合は、受給意思がないものとみなし、調整給付金は支給されません。
支給対象者や申請方法に係る詳細は、「令和6年度深浦町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱」で確認することができます。
また、給付制度の概要は、総務省HP(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)で確認することができます。