公開日 2021年04月01日
更新日 2022年08月29日
町では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を交付します。
証明書の種類
罹災証明書
災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。
原則として、調査員が現地調査を行いますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。※下記、「被害が軽微な場合の「自己判定方式」について」を参照ください。
罹災証明書の対象
住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とします。非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。
持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
罹災届出証明書
住家以外のものについて、申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。
罹災証明書のような被害の程度は記載しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必ず必要です。
罹災届出証明書の対象
住家以外の建物(カーポートや車庫、倉庫、塀、フェンス、看板、ビニールハウスや農業用倉庫等の農業施設、事業所、店舗など)や、工場の機器類、車両、家財等を対象とします。
なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から90日を超過(雪害に関しては180日を超過)した場合は、住家についても原則として罹災届出証明書を交付します。
対象となる災害
災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。
火災の場合は、鰺ヶ沢地区消防事務組合または深浦消防署、岩崎分署にお問い合わせください。
申請方法等
罹災証明書・罹災届出証明書
申請の受付期間
原則として、災害の発生した日から90日以内(雪害に関しては180日以内)とします。
ただし、震災等のやむを得ない事情などで町長が認める場合は、延長する場合があります。
申請に必要なもの
- 罹災証明書・罹災届出証明書交付申請書(様式第2号)
- 代理人が申請する場合は、委任状(申請書の裏面にある委任状をお使いください。)
- すでに修理または解体済みの場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し
- 「自己判定方式」の場合は、被害の状況が確認できる写真
申請窓口
町が災害対策本部を設置した災害の場合
災害の発生した日から90日以内(雪害に関しては180日以内)
- 町民課 (TEL:0173-74-2115)
災害の発生した日から90日を超過(雪害に関しては180日を超過)した場合
- 総務課 (TEL:0173-74-2112)
町が災害対策本部を設置しなかった災害の場合(局所的な被害等)
- 総務課 (TEL:0173-74-2112)
申請にあたっての注意点等
- 申請には被害の状況が確認できる写真が必要ですので、災害で被災した場合は必ず写真を撮影しておいてください。
- 現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできませんのでご了承ください。
- 災害の規模により町内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
- 交付できる枚数は、原則として災害毎に1世帯1枚です。複数必要な場合は、申請者にてコピーし使用してください。なお、紛失した場合は再交付できますので、改めて申請してください。
申請様式等
◎申請様式(深浦町罹災証明書等交付要綱 様式第2号)[DOCX:27.7KB]
◎申請様式(深浦町罹災証明書等交付要綱 様式第2号)[PDF:544KB]
◎深浦町罹災証明書等交付要綱(令和3年3月24日告示第36号)[DOCX:251KB]
◎深浦町罹災証明書等交付要綱(令和3年3月24日告示第36号)[PDF:575KB]
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