公開日 2022年01月13日
更新日 2022年01月13日
マイナンバー制度について
マイナンバー制度とは、国民一人ひとりが持つ個別の番号(マイナンバー)により、社会保障・税・災害対策の分野で各行政機関が持つ情報を関連付けることで、行政の効率化と住民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する制度です。
「通知カード」とは
(通知カード見本)
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
マイナンバー通知の際に送付された紙製のカードで、12桁のマイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。通知カードをお持ちの方で、氏名、住所等が住民票の情報と一致している方に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
通知カードに記載されたマイナンバーは今後も使用する番号となり、また、通知カードをお持ちの方がマイナンバーカードの交付を受けるときは返納していただく必要があるので、紛失しないようにご注意ください。
▼ 個人番号通知書および通知カードについて(マイナンバー総合サイト)
「マイナンバーカード」とは
(マイナンバーカード見本)
マイナンバー(個人番号)が記載されたプラスチック製のICチップ付きカードです。
表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
個人番号を証明する書類として利用できるほか、公的な身分証明書としても利用できるため、個人番号の提示と本人確認が同時に必要な場面ではこのカード一枚で済みます。
マイナンバーカードがあれば、深浦町では住民票と印鑑登録証のコンビニ交付サービスを利用することができます。
マイナンバーカードの交付申請
マイナンバーカードを作りたい場合はご自身での申請が必要です。カードの申請から受け取りまでは通常1か月ほど時間がかかりますので、余裕をもって申請をお願いします。
関連リンク:マイナンバーカード総合サイトトップ