深浦町工業開発促進に関する条例に基づく固定資産税の課税免除について

公開日 2025年10月24日

更新日 2025年10月22日

 深浦町工業開発促進に関する条例による工場と認め指定された場合は、5年間、固定資産税を課税免除します。

要 件
新設しようとする工場等が、設備及び経営とも優秀で将来性が見込まれるとともに、深浦町工業開発促進に関する条例に規定する企業者の責務等を履行し、かつ、規則で定める基準に該当する工場等(指定工場)として指定された場合。

課税免除の対象
・工場もしくは事業場の新設または増設する家屋、償却資産のうち事業の用に供されるもの。
・当該工場等の敷地である土地(取得日の翌日から起算して1年以内に対象建物の建設に着手していること)

課税免除期間
取得の属する年の翌年度から5か年度間。
ただし、「深浦町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」により免除を受けた場合は、当該課税免除の最終年度の翌年から2か年度間免除するものとする。

申請期限
課税免除を受けようとする最初の年度の初日の属する年の3月31日まで

提出書類
1.固定資産税課税免除申請書(深浦町)[DOCX:17.8KB]
2.深浦町が指定した「指定工場指定書」の写し
3.課税免除を受けようとする土地・家屋・償却資産の明細書(任意様式)

※固定資産税課税免除申請書は、2年目以降も各年3月31日までに提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ

税務会計課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2114
FAX:0173-74-4415
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