地方活力向上地域における固定資産の不均一課税について

公開日 2025年10月24日

更新日 2025年10月22日

 深浦町では、雇用機会の創出と地域活力の再生推進のため、本社機能の事務所等を本町の区域内へ移転又は本町の区域内において拡充する事業者に対して、3年間、固定資産税の不均一課税を行っています。

対象地域
深浦町全域

対象者 
①青森県へ地方活力向上地域特定業務施設整備計画を申請し、令和8年3月31日までに認定を受けた者
②東京23区にある本社機能を有する施設(事務所、研究所、研修所、育児支援施設)を移転する事業を行う者(移転型事業)
③地方の本社機能を拡充する事業を行う者(拡充型事業)

①,② または①,③の要件を満たす個人事業主又は法人

※青森県の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」については、青森県ホームページをご覧ください。
 青森県の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」(外部サイト)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/sangyo/chiikisaisei.html

取得時期及び対象資産
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた翌日から2年以内に新設・増設した、3,800万円以上(中小企業にあっては1,900万円以上)の家屋または構築物の建設の着手があった場合に限ります。

不均一課税の内容

 区分 1年目 2年目 3年目
 移転型事業  100分の0.14   100分の0.35 100分の0.7
 拡充型事業 100分の0.14    100分の0.467   100分の0.933   

適用期間
事業の用に供した日の翌年度から3年間

申告期限
適用を受けようとする初年度の初日の属する年の1月31日まで

提出書類
1.固定資産税不均一課税申請書(深浦町)[DOCX:27.6KB]
※新たな対象資産のみ記載し、前年度以前から継続分は「2.不均一課税適用管理表」に対象資産を記載してください。
※前年度以前から継続分のみの場合、「土地・家屋・償却資産」の欄以外を記入・押印し、毎年度提出してください。
2.地域活力向上地域における不均一課税管理表[XLS:53KB]
※資産を取得した年(不均一課税の対象年度)ごとに作成してください。
3.地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書の写し及び地方活力向上地域特定業務施設整備計画実施状況報告書の写し
※認定を受けたことがわかる事業年度分のものを提出してください。
4.その他必要と認める書類

※1、2の記載欄が不足する場合は、様式の申請内容が満たされている任意様式を別紙で作成・提出していただいても構いません。

この記事に関するお問い合わせ

税務会計課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2114
FAX:0173-74-4415
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