公開日 2025年10月24日
更新日 2025年10月22日
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」という。)に基づき、令和10年3月31日までに「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認を得た事業者は、工場等の新設・増設や設備投資を行う場合に、固定資産税の課税を免除します。ただし、一定の要件を満たす必要があります。
対象事業者
青森県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
地域経済牽引事業計画とは...
「地域未来投資促進法」に規定される計画で、青森県が作成した「青森新時代投資促進基本計画」に基づき、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認を得ます。
※青森県の基本計画の詳細については、青森県ホームページをご覧ください。
「地域未来投資促進法に基づく支援について」(外部サイト)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/sangyo/miraitoshi.html
対象資産
・家屋(事務所等に係るものを除く。)
・土地(取得後1年以内に当該家屋又は構築物の建設に着手した土地に限る。)
・償却資産のうち構築物
※知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産であること。
課税免除期間
固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分
課税免除を受けるための手続き
資産を取得した翌年の1月31日までに、次の書類を添えて提出してください。
次年度以降も同様の手続きが必要です。
【提出書類】
1.固定資産税課税免除申請書(深浦町)[DOCX:17.3KB]
2.土地、家屋、構築物の記載事項明細書[DOCX:22.4KB]
3.地域経済牽引事業計画書及び同計画の承認書の写し
4.資産の位置・配置を明示した図面
5.取得価格を証する書類の写し
6.その他指示する書類

