公開日 2025年09月17日
更新日 2025年09月17日
令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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