公開日 2025年07月29日
更新日 2025年08月01日
目次
- フローチャート
- 制度概要
- 申請の手続き
- 支給方法
- よくあるお問い合わせ
1.フローチャート
不足額給付Ⅰ又はⅡのどちらに該当するかは、フローチャートをご確認ください。
※フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
※定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方には、「支給のお知らせ」もしくは「申請書」は送付されません。
2.制度概要
制度の概要については、下記のページをご覧ください。
https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2025042800027/
3.申請の手続き
【支給のお知らせ(様式第6号)が届いた方】
原則手続き不要 ※口座変更等を行う場合は手続きが必要です。
不足額給付Ⅰの対象者には、「支給のお知らせ(様式第6号)」が送付されます。
9月中旬に支給のお知らせを発送します。
口座変更等は、10/3(金)までに役場税務会計課へ電話連絡してください。
【申請書(様式第3号、3号-2、3号-3)が届いた方】
手続き必要
不足額給付Ⅱの対象者には、「申請書(様式第3号、3号-2、3号-3)」が送付されま
す。
10月中旬に申請書を発送します。
10/31(金)までに、必要事項を記した申請書を役場税務会計課へ提出する必要が
ございます。期限までに提出されない場合は、支給を辞退したものとみなされますの
で、ご注意願います。
【10月下旬までに何も届かない方】
手続き必要
不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合があります。
その際は、役場税務会計課へ11月10日(月)までに電話連絡してください。
支給対象かどうか確認後に手続きを進めてまいりますので、よろしくお願いします。
4.支給方法
・不足額給付Ⅰの対象者の場合は、「支給のお知らせ(様式第6号)」に記された
口座へ10/20(月)に支給予定です。
・不足額給付Ⅱの対象者の場合は、提出いただいた申請書に記された口座へ11/28(金)
に支給予定です。
5.よくあるお問い合わせ
Q1 不足額給付とは何ですか。 |
A 「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。 1.調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。 2.本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。 |
Q2 不足額給付の対象になりますか。 |
A 不足額給付の対象となる方には、原則、令和7年9月中旬に「支給のお知らせ(様式第6号)」もしくは10月中旬に「申請書(様式第3号、3号-2、3号-3)」を送付予定です。対象と思われる方で書類が届かない場合は、お問い合わせください。 |
Q3 いつ支給されますか。 |
A ➀不足額給付Ⅰの対象者の場合は、令和7年9月中旬に発送予定の「支給のお知らせ(様式第6号)」に記された口座へ令和7年10月20日(月)に支給予定です。 ②不足額給付Ⅱの対象者の場合は、令和7年10月中旬に発送予定の「申請書(様式第3号、3号-2、3号-3)」に必要事項を記し、同年10月31日までに役場税務会計課へ提出していただく必要がございます。この申請書に記された口座へ令和7年11月28日(金)に支給予定です。 |
Q4 令和7年1月2日以降に深浦町へ引っ越してきました。深浦町から支給されますか。 |
A 令和7年1月1日時点で深浦町にお住まいの方が深浦町での支給対象です。令和7年1月1日にお住まいの市区町村へお問い合わせください。ただし、住民登録地と個人住民税課税自治体が異なる場合は、個人住民税課税自治体より支給されます。 |
Q5 申請に必要な手続きは何ですか。 |
A ➀不足額給付Ⅰの対象者の場合は、「支給のお知らせ(様式第6号)」が令和7年9月中旬に発送予定です。原則手続不要ですが、口座変更等がある場合は、10月3日(金)までに役場税務会計課へ電話連絡が必要です。 ②不足額給付Ⅱの対象者の場合は、「申請書(様式第3号、3号-2、3号-3)」が令和7年10月中旬に発送予定です。10月31日(金)までに必要事項を記した申請書を役場税務会計課に提出する必要がございます。期限までに提出がない場合は、支給を辞退したものとみなされますので、ご注意願います。 ③不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、10月下旬までに何も届かない方は、11月10日(月)までに役場税務会計課へ電話連絡してください。支給対象かどうか確認後に、手続きを進めてまいりますので、よろしくお願いします。 |
Q6 源泉徴収票に控除外額の記載がありました。給付金は支給されますか。 |
A 控除外額は令和6年分所得税定額減税可能額のうち、定額減税にて控除しきれなかった額となります。控除外額が不足額給付支給額となるわけではありません。 |
Q7 給与の源泉徴収票に源泉徴収時所得税減税控除済額0円 控除外額30,000円と記載がありました。30,000円給付されますか。 |
A 控除外額が発生していても、源泉徴収時所得税減税控除済額が0円の場合は、定額減税前所得税額が0円となりますので、令和6年度個人住民税所得割額が課税されていない場合は、不足額給付Ⅰの対象には含まれず、30,000円は支給されません。(複数所得がある場合や不足額給付Ⅱについては要件を満たせば給付対象になる場合があります。) 令和6年度個人住民税所得割額が課税されている場合は、令和7年の所要額を計算した後、当初調整給付額に不足があれば不足額給付Ⅰとして給付される見込です。 |
Q8 年金収入がありますが、公的年金の源泉徴収票に控除外額の記載がありませんでした。私は給付対象になるのでしょうか。 |
A 年金受給者で所得税額が0円の方については、源泉徴収時所得税減税控除済額や控除外額の記載がされないものとなります。そのため、令和6年度住民税所得割額も0円の場合は、定額減税前の所得税・住民税共に0円となりますので、不足額給付Ⅰの対象外と思われます。(※複数所得がある場合や不足額給付Ⅱについては、要件を満たせば給付対象となる場合があります。) |
Q9 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。減税しきれない金額は給付対象になりますか。 |
A 令和7年1月1日時点で深浦町に住民登録がある場合、深浦町での対象となります。ただし、その場合、個人住民税の定額減税可能額1万円は含まれず、所得税分定額減税可能額3万円を基に給付額が算出されます。 |
Q10 令和6年度に実施した当初調整給付を受給していない場合も不足額給付は支給されるのでしょうか。 |
A 不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。 |
Q11 基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから申告し、所得税が発生しましたが定額減税しきれない金額がありました。不足額給付はもらえますか。 |
A 事務処理基準日以降の期限後申告により不足額が判明した場合、不足額給付の再算定を行いません。 |
Q12 課税されていた家族が令和6年中に亡くなりました。その人への不足額給付はどうなりますか。 |
A 不足額給付は、令和7年1月1日に深浦町に住所のあることが要件のため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。 |
Q13 令和6年中に扶養していた母親が亡くなりました。母親の分も扶養親族として算定に含めていいのでしょうか。 |
A 令和6年中に亡くなられた扶養親族については、令和6年分所得税の算定において、令和6年12月31日時点ではなく、死亡の時の現況により扶養親族の判定を行いますので、給付上の算定に含めていただくことができます。 |
Q14 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合に、調整給付金へはどのような影響がありますか。 |
A 住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除を適用してもなお、令和6年度個人住民税所得割額や所得税額が残る場合に定額減税を行います。この際、定額減税しきれない額がある場合は、これを控除外額として不足額給付の算定に用います。 |
Q15 受給した不足額給付は課税の対象となりますか。 |
A 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差し押さえの対象となりません。 |