公開日 2025年04月08日
更新日 2025年04月07日
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法の一部を改正する法律が成立、令和7年5月26日の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村長から、令和7年5月26日時点での住民票の情報を基にして作られた、戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛てに順次発送されます。
深浦町は、令和7年8月頃に通知書を発送する予定です。
通知書が届きましたら、記載された振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている、濁点が付いている(付いていない)など、日常使用している振り仮名と異なっている可能性があります。
氏や名の振り仮名の届出
通知された氏や名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書を早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知された氏や名の振り仮名が日常使用している振り仮名と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届出が受理されれば、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
手続きについては、下記の「具体的な届出の方法」をご参照ください。
市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日(改正法施行日から1年以内)までに届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
※ 令和8年5月26日以降職権で記載された振り仮名を変更したい場合には下記の様式をご利用ください。
(この様式は一度戸籍に振り仮名が記載された方が、振り仮名を変更する場合に使用する届書様式になります。)
氏の振り仮名の変更届[PDF:138KB]
名の振り仮名の変更届[PDF:220KB]
具体的な届出の方法
届出をすることができる人について
氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。他の在籍している方と十分にご相談の上、届出するようお願いいたします。
名の振り仮名の届出の届出人について
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。 マイナポータルでの届出には、署名用電子証明書(6桁~16桁の英数字の暗証番号の入力)が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法、本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
氏の振り仮名の届[PDF:220KB]
名の振り仮名の届[PDF:213KB]
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
取組の趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
届出に手数料がかかることはありません。また届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。詐欺にご注意ください。
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