公開日 2025年06月11日
更新日 2025年06月11日
令和7年度から青森県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険税の算定方式が変更となります。
これまで、深浦町における国民健康保険税の算定方式は「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4方式で計算していましたが、令和7年度からは「資産割」を廃止とし「所得割」「均等割」「平等割」の3方式に変更となります。
また、国が定める諸規程の改正により、賦課限度額及び国民健康保険税の軽減に係る軽減判定所得額が改正となります。
深浦町国民健康保険税 税率一覧(令和7年度)
区分 | 課税対象 |
医療給付費分 (全加入者が対象) |
後期高齢者支援金分 (全加入者が対象) |
介護納付金分 (加入者の40歳から64歳まで対象) |
|||
令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
所得割 | 前年所得 | 8.1% | 8.1% | 2.2% | 2.2% | 1.9% | 1.9% |
資産割 | 固定資産 | 36.3% | 廃止 | 9.6% | 廃止 | 11% | 廃止 |
均等割 | 世帯人数 | 21,100円 | 21,100円 | 5,700円 | 5,700円 | 7,900円 | 7,900円 |
平等割 | 世帯 | 23,900円 | 23,900円 | 6,300円 | 6,300円 | 4,100円 | 4,100円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 660,000円 | 240,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
〇賦課限度額については、医療給付費分が1万円、後期高齢者支援金分が2万円、それぞれ引き上げになります。
〇資産割以外の区分(所得割、均等割、平等割)については、税率・金額ともに変更ありません。
●資産割廃止の理由●
国民健康保険制度は、青森県が制定した「青森県国民健康保険運営方針」において、令和12年度から県内統一の保険税率にすることが決定しています。これは、県内どの市町村に居住していても、同じ所得水準・世帯構成であれば同じ保険税額とし、全県単位での負担(保険税)の公平性を図ることを目的として実施するものです。
廃止とする資産割については、被保険者が有している固定資産に対し課するものですが、固定資産税率は市町村により異なっており県内統一が困難であること、収益性のない持ち家も課税の対象となることから年金生活者・低所得者の負担となっていること、深浦町内の固定資産のみ課税対象で他市町村に有している固定資産は対象外となり不公平であること等が理由で資産割を廃止とするものです。
軽減判定所得額の一覧(令和7年度)
世帯の総所得金額(※1)が下の表に示す金額以下の場合、「均等割」及び「平等割」が軽減されます。
軽減割合 |
世帯の総所得金額※1 |
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7割 | 令和6年度 | 43万円 +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下(改正なし) |
令和7年度 | ||
5割 | 令和6年度 | 43万円 +29.5万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下 |
令和7年度 | 43万円 +30.5万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下 | |
2割 | 令和6年度 | 43万円 +54.5万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下 |
令和7年度 | 43万円 +56万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下 |
※1 世帯主及び被保険者並びに特定同一世帯所属者(※4)の所得の合計
※2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方
※3 特定同一世帯所属者(※4)を含む
※4 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯に属する方(世帯主が変更となった場合や、その世帯から抜けた場合は特定同一世帯所属者ではなくなります)