公開日 2024年08月14日
更新日 2024年08月14日
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、国の物価高対策として、家計への影響が大きい令和6年度から新たに「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみが課税される世帯」となった世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給することになりました。
※令和5年度に「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみが課税される世帯」として給付金(7万円または10万円)が既に支給された世帯へ再度支給するものではありません。
給付金の概要
支給額
1世帯当たり10万円(1世帯につき1回限り)
支給対象世帯
令和6年6月3日に深浦町に住民登録があるかたの世帯で、令和6年度住民税において、新たに
世帯全員が住民税非課税のかたである世帯
または
世帯全員が住民税均等割のみが課税のかたである世帯
または
住民税均等割のみが課税のかたと住民税均等割が非課税のかただけで構成される世帯
※令和5年度に非課税世帯を対象とした給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金(10万円)を既に受給した世帯は対象外です。
住民税均等割のみ課税とは
住民税である市民税・県民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得があるかたが一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。
「均等割のみ課税世帯」とは、世帯内で令和6年度住民税を課税されているかた全員が均等割のみ課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。
支給対象外となる世帯
・令和5年度に深浦町物価高騰対策支援給付金(7万円)または深浦町住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯
・世帯の中に、住民税が課税となる額の所得があるのに未申告であるかたがいる世帯
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
※「世帯員全員が、住民税が課税されている者に扶養されている世帯」のことです。
※ここでいう「扶養」とは税法上の扶養のことを指します。社会保険上の扶養や扶養手当とは異なります。
※扶養されているか分からない場合は、親・子・兄弟などの親族に、税金の手続で扶養の対象としていないか確認してください。
・世帯の中に、他国との租税条約に基づく免除の届出により住民税が課されていないかたがいる世帯
・他自治体から同様の給付金を受給されたかたがいる場合、支給対象とならないことがあります。
給付金の手続方法
手続が不要なかた
令和6年6月3日時点の世帯状況に変更がない、振込口座情報の確認が不要なかたには、7月31日に『支給のお知らせ』を発送しました。
『支給のお知らせ』に記載されている支給日や振込口座をご確認ください。
確認書が送付されるかた
世帯全員のかたが令和6年1月1日以前から深浦町に住民登録がある支給対象世帯のうち、振込口座情報の確認が必要なかたへ「確認書」を送付しております。
内容を確認し、受給を希望する場合は、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。(必要に応じ、確認書類の添付をお願いします。)
返送期限:令和6年8月23日(金曜日)(消印有効)
申請書が送付されるかた
令和6年1月2日以降に深浦町に転入してきたかたを含む世帯や、未申告のかたを含む非課税世帯および均等割のみ課税世帯
→支給要件に該当するか不明な世帯に『申請書』を送付します。
課税情報等をご確認の上、対象になるようであれば、申請書に必要事項をご記入の上、必要な添付書類を添えて同封の返信用封筒にて返送してください。
返送期限:令和6年9月30日(月曜日)(消印有効)
申請が必要なかた
確認書・申請書が送付されない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。該当する場合は申請の必要がありますので、お問合せください。
(例)
- 令和6年6月以降に令和6年度の住民税に係る修正申告を行い、非課税または均等割のみ課税世帯になった場合
- 令和6年1月1日の時点では「夫(世帯主・住民税課税)・妻(非課税または均等割のみ課税)・子」により構成していたが、離婚し、「母(世帯主・非課税または均等割のみ課税)・子」の世帯となった場合
- 令和6年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和6年6月3日)より前にその扶養者が死亡している場合
など
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)
支給時期
手続方法①~②のかた
→『確認書』・『申請書』が市に到着してから3週間程度(支給日は別途通知します。)
※内容に不備があったり、書類の受理が集中していたりする場合は支給が遅くなることがあります。
配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難しているかたへ
DV等で住所地以外に避難中のかたも、令和6年度深浦町物価高騰対策支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等で避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、深浦町から受給することができます。
給付金を受給するためには、手続が必要です。
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
※秘密は厳守しますので、まずは問合せ先に相談してください。
給付金の返還等
本給付金を受給後に支給要件に当てはまらなくなった場合は、遡って給付金の支給対象外となります。給付金の返還が必要となりますので、必ずお申し出ください。
誤った内容の書類を提出し、給付金を受給した場合は、給付金の返還を求める場合があります。
虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
給付金の差押禁止等
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により、物価高騰対策支援給付金(10万円)については、給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
申請内容に不明な点があった場合など、深浦町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はお住まいの市区町村や最寄りの警察か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。