障害者差別解消法の改正に伴う事業者への合理的配慮の提供の義務化について

公開日 2024年07月08日

更新日 2024年07月08日

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定されています。

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、企業や店舗などの事業主(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含めむ)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。

障害者差別解消法の改正(事業者への合理的配慮の提供の義務化)[PDF:1.13MB]

 

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