公開日 2024年07月08日
更新日 2024年07月08日
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定されています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、企業や店舗などの事業主(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含めむ)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
障害者差別解消法の改正(事業者への合理的配慮の提供の義務化)[PDF:1.13MB]
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