補装具費の支給

公開日 2022年04月01日

更新日 2022年04月01日

身体障害者手帳を所持している方に対し、失われた身体機能を補完・代替し日常生活や職業生活をしやすくするために必要な補装具を交付または修理します。

 

補装具の種類

障がいの部位 補装具の種類

視覚障がい

視覚障害者安全つえ、歩行補助つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器、人工内耳(修理のみ)
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子
歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)

肢体不自由
※児童のみ

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
音声言語障害かつ
肢体不自由

重度障害者用意思伝達装置

※介護保険制度が利用できる場合は、介護保険による福祉用具の支給・貸与制度が優先されます。

(車椅子、歩行器、歩行補助つえなど)

 

対象者

・身体障害者手帳の交付を受けている方

・難病患者(障害者総合支援法に定める疾病による障がいがある方)

 

費用負担

利用者負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況に応じて、月額上限負担額が設定されます。

※「世帯」の範囲は、18歳以上の対象者の場合は本人とその配偶者、18歳未満の児童の場合は本人の属する世帯全員となります。

世帯区分 月額上限負担額
生活保護受給世帯 0円
町民税非課税世帯 0円
町民税課税世帯 37,200円

※本人または配偶者(18歳未満の場合は保護者)の町民税の所得割額が46万円以上の場合は、対象外となります。

 

申請に必要なもの

・申請書

・身体障害者手帳または難病にり患していることがわかるもの

・医師の意見書

・補装具業者からの見積書

・印かん

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2117
FAX:0173-74-4415
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