公開日 2024年07月01日
更新日 2024年07月01日
令和6年7月から、生殖補助医療の助成に関する窓口が変更しました。一般不妊治療の助成に関する窓口は、これまでどおり健康推進課で対応いたします。生殖補助医療費助成に関するお問い合わせは、青森県不妊治療費助成事務センター(電話:0120-012271)又は深浦町健康推進課(電話:82-0288)までお問合せください。
助成の対象となる方(申請の時点で次のいずれにも該当される方)
1.法律上の婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしている夫婦
2.夫婦またはいずれか一方が1年以上前から深浦町に住所があり、実際に居住していること
3.医療保険適用の一般不妊治療を行っていること。ただし、令和6年7月1日以降に治療計画の作成を受け開始し
た生殖補助医療(男性不妊治療を含む)を除く
4.世帯において徴税等の滞納がないこと
5.治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
6.一般不妊治療においては、治療開始から3年以内であること
※他市町村等において同様の助成を受けている場合は、当町での助成を受けることができません。
助成額
医療保険適用となっている一般不妊治療費に要する自己負担額の全額(1年度内に5万円まで)
※付加給付がある場合にはその分を除きます
※個室料金・食事代・文書料等は対象になりません
申請に必要なもの
1.深浦町不妊治療費助成事業交付申請書(様式第1号)[DOCX:18.2KB]
2.深浦町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)[DOCX:16.1KB]
3.治療にかかる領収書と診療明細書の原本
4.法律婚夫婦の場合は、法律上の婚姻関係にあることを証明する書類
5.事実婚夫婦の場合は、以下のア~ウの書類
ア 両人の戸籍謄本
イ 両人の住民票謄本
ウ 事実婚関係に関する申立書(様式第2号2)[DOCX:13.9KB]
1・2・5のウの申請書と証明書は、上記からダウンロードできます。
また、申請書類等は健康推進課にも設置しています。
申請期限
治療終了から3か月以内
支給方法
申請審査後、交付の有無を申請者に連絡いたします。交付が決定した場合には、後日口座にお振り込みいたします。