雑損控除について(令和4年8月の豪雨災害で被災された方へ)

公開日 2022年12月06日

更新日 2022年12月05日

雑損控除について

 

 令和4年8月の豪雨災害により被災された方は、所得税及び町県民税において雑損控除を適用できる場合があります。

 雑損控除については、確定申告、町県民税申告を行うことにより町県民税が軽減されます。

 

◆雑損控除の概要

対象者

 豪雨災害等により被災された方、火災、盗難等により、居住者又はその方と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の配偶者及びその他の親族

対象となる資産の範囲等

 住宅・家財・車両(生活に通常必要な資産)

※棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産(※1)は除かれます。

控除額の計算

又は

所得税の軽減額

 控除額は次の(1)と(2)の算式で計算した金額のうち、いずれか多い方の金額です。

(1)損失額(※2) - 所得金額の10%

(2)損失額(※2)のうち災害関連支出の金額 - 5万円

 ・「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅や家財などの取壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない費用をいいます。

参考事項

 その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

 ※1 生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価格が30万円を超える

    貴金属、書画、骨とう等をいいます。

 ※2 資産に生じた損害金額から保険金などによって補填される金額を控除した金額をいいます。

 

 

◆損失額の算出方法       ※損失額の計算書の様式はこちらからダウンロードできます

 

       資産の損害金額   修繕費や取壊し費用、除去費用

 損 失 額  = 損害金額   +  災害関連支出の金額   -  保険金等により補填される金額

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 損害金額   = ( 取得価格  - 減価償却費累計額  )× 被害割合

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               ⇧                   罹災証明書による被害割合 など  

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・購入時点の取得価格から経年減価した価格

・青森県平均工事単価×総床面積から経年減価した価格 

・固定資産評価額

◆申告時に必要な書類等

 ➀被害を受けた家屋、家財、車両の所有者・取得年月・取得価格・床面積の分かるもの(売買契約書、登記事項証明書、領収書など)、②被害を受けた資産に対する修繕費、取壊し費用、除去費用などが分かるもの(契約書、領収書など)、③保険金や補助金などを受け取った場合、その金額が分かるもの(支払通知書、通帳の写しなど)、④罹災証明書、⑤本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

この記事に関するお問い合わせ

税務会計課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2114
FAX:0173-74-4415
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