公開日 2022年06月07日
更新日 2022年06月07日
障がい者虐待の防止について
平成24年10月に障害者虐待防止法が施工されました。この法律は、障がいのある方に対する虐待によって、障がいのある方の権利や利益、尊厳がおびやかされることを防ぐことを目的とした法律です。また、この法律では、家庭や施設、職場などで虐待に気づいた方には、通報することを義務付けています。(通報された方の情報は守られます。) このことから、町は、「障害者虐待防止センター」を設置しました。
障がい者虐待の種類について
1.養護者による虐待
障害のある方に対して、身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族や親族などからの虐待
2.障害者福祉施設従事者等による虐待
障がい者の福祉施設や福祉サービスを提供している事業所で働いている職員から障がいのある方に対する虐待
3.使用者(勤め先の経営者など)による虐待
障がいのある方を雇って働かせている事業主などからの虐待
障害者虐待防止法に定める虐待行為の例
1.身体的虐待
殴る、蹴る、しばりつける(身体拘束)、不要な薬を飲ませる、熱湯を飲ませたりかけたりするなどの行為
2.性的虐待
性的暴行、 性的な行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発するなどの行為
3.心理的虐待
怒鳴る、ののしる、無視する、差別的な扱いをするなどして精神的苦痛を与えるなどの行為
4.放棄・放置
食事を与えない、必要な医療を受けさせない、通院や通学をさせない、入浴などを怠るなど身の回りの世話を
放棄したりする行為
5.経済的虐待
勝手に財産を処分する、預貯金を本人の意に反して使用したり日常生活に必要な金銭を渡さない、賃金を
払わないなどの行為
障がい者虐待防止センターについて
担 当 福祉課
受 付 月曜日から金曜日 8時15分から17時まで 年末年始、祝日は除く
電 話 0173-74-2111
FAX 0173-74-4415