公開日 2022年06月01日
更新日 2022年06月01日
深浦町では、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等からの公益通報を適切に処理するための手続等を定め、令和4年6月1日から施行しています。
外部公益通報とは
事業者が法令違反行為等をしている又はそのおそれがあることを知った労働者等が、外部の通報窓口に通報すること
通報対象の範囲
公益通報者保護法に基づく通報対象事実(事業者内部の一定の犯罪行為や法令違反行為等)が生じ、又はまさに生じようとしている場合における通報
通報者の範囲
事業者(自治体を除く。)に雇用されている労働者、派遣労働者、取引先の労働者及び役員並びにこれらの者であった者
通報の方法
公益通報書又は面会、電話、ファックス、郵便、電子メール
通報相談窓口
総務課行政係
青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84番地2
Tel 0173-74-2115
Fax 0173-74-4415
E-mail soumu_gyousei@town.fukaura.lg.jp
深浦町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱[PDF:525KB]
公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年8月20日内閣府告示第118号)[PDF:164KB]
公益通報保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)[PDF:752KB]
関連リンク
消費者庁:公益通報者保護法と制度の概要(外部サイト)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/
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