公開日 2021年10月21日
更新日 2024年09月11日
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象要件
つぎのいずれかに該当する父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)又は養育者に対し、子どもが18歳に達した年度末(中度以上の障害を持つ子どもは20歳)まで支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
・父又は母の生死が明らかでない児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・父又は母から1年以上遺棄されている児童
・父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父又は母が不明である児童(孤児・棄児など)
【注意】ただし、以下のような場合には対象となりません。
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
・父又は母が事実婚状態にあると認められるとき
手当の支給について
手当は県の認定後、認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給され、支給事由が消滅した日の属する月まで支給されます。支払は年6回となっており、奇数月の11日を目途に支給されます。
手当額(令和6年11月~)
児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 ※ |
1人(本体額) | 45,500円 | 45,490円 ~ 10,740円 |
第2子以降加算 | 10,750円 | 10,740円 ~ 5,380円 |
※対象年度の所得に応じて10円刻みに一部支給停止が発生します。所得制限限度額を超過した場合、全部支給停止となります。
手続きについて
該当する支給対象要件によって認定請求書を提出する際に添付する書類が異なりますので、予め下記問い合わせ先にご確認ください。
また、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。このほかにも、受給資格がなくなったときや児童数の増減があったとき、公的年金等の受給状況が変わったとき、氏名・住所等が変更となったときなども届け出が必要となります。
特別児童扶養手当とは
精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している方へ、対象児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
【注意】ただし、以下のような場合には対象となりません。
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
・児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当の支給について
手当は県の認定後、認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給され、支給事由が消滅した日の属する月まで支給されます。支払は年3回となっており、4月、8月、11月の11日を目途に支給されます。
手当額(令和6年4月~)
障害の程度 | 手当の等級 | 支払い月額 |
重 度 | 1 級 | 1人につき 55,350円 |
中 度 | 2 級 | 1人につき 36,860円 |
※対象年度の所得が所得制限限度額を超過した場合、全部支給停止となります。
手続きについて
児童が有する障害によって認定請求書を提出する際に添付する書類が異なりますので、予め下記問い合わせ先にご確認ください。
また、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。このほかにも、受給資格がなくなったときや児童数の増減があったとき、障害の程度に変更があったとき、認定されている期限に到達したとき、氏名・住所等が変更となったときなども届け出が必要となります。
受給資格の喪失について
次のような場合は、受給資格がなくなります。資格喪失後に受給した手当は全額返還しなけらばならないため、該当する場合はすみやかに届出するようにしてください。
・児童が20歳になったとき
・対象児童を監護・養育しなくなったとき
・児童が児童福祉施設などに入所したとき
・児童、父母又は養育者が死亡したとき
・児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
・児童の障害が法令に定められている障害に該当しなくなったとき