公開日 2021年01月21日
更新日 2021年01月21日
農地の転用とは、農地を農地以外の地目にすることを言います。例えば、農地から駐車場、資材置き場、一般住宅等に用途を変更する全ての行為のことを言います。また、一時的に用途を変更する場合(一時転用)も許可が必要になりますのでご留意ください。
農地法第4条は、農地の所有者・耕作者自身が自ら転用する権利移動を伴わない転用のこと。
農地法第5条は、売り主または貸主(所有者)と買主または借主(転用事業者)との間で所有権、賃借権、その他使用収益権の移転または設定する権利移動を伴うこと。
許可を受けない農地の転用の場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられますので転用する場合は前もって農業委員会にご相談ください。
申請から許可までの流れ
1 事前相談・申請に関する説明
申請内容について、農業委員会事務局へご相談ください。農振法との絡みもあるので、事前にご連絡いただければ手続等がスムーズです。
2 申請書提出
申請書に記入漏れがないか、添付書類に不備がないかご確認のうえ、事務局へご提出ください。
受付締切日:毎月25日(閉庁日(土日祝日は除く)25日が閉庁日の場合は、その前日までが締切日となりますのでご留意ください。)
3 現地確認
農業委員または農地利用最適化推進委員と事務局で現地確認を実施します。なお、現地確認における所有者等の立ち合いは不要です。
4 農業委員会総会
毎月10日(町議会がある場合は、議会開会日前)に申請内容を審査し、県知事宛に意見書を送付。転用箇所が30aを超える場合は、県の常設審議委員会にて意見聴取を実施。
5 書類審査(県)
許可は県知事が出すため、県で書類審査を実施
6 許可書の交付
県から農業委員会事務局へ許可書が届き次第、申請者のご住所へ郵送いたします。
1~6までの流れで早くても2か月弱はかかりますので申請の際はご留意ください。
許可申請に係る添付書類一覧
№ | 提出書類 | 備考 |
1 | 農地法第4条(第5条)第1項の規定に係る許可申請書≪必須≫ |
様式はA3にて出力し、提出 |
2 | 農地転用計画書≪必須≫ |
様式はA3にて出力し、提出 |
3 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)≪必須≫ |
法務局にて発行、提出日から3か月以内のもの |
4 | 公図(地籍図)≪必須≫ |
法務局にて発行 |
5 | 位置図(縮尺1/10000~50000程度)≪必須≫ |
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6 | 配置図(縮尺1/500~2000程度) |
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7 | 平面図(縮尺1/100) |
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8 | 資金及び信用があることを証する書面≪必須≫ |
残高証明書、融資証明書等 |
9 | 法人の登記事項証明書、定款または寄付行為の写し |
転用事業者が法人の場合のみ |
10 | 所有権者、地上権者等の同意書 |
所有権以外の権限で申請の場合、所有者の同意書 地上権等の権利者がいる場合、その者の同意書 賃貸借の場合、農地法第18条関係書面 |
11 | 他法令の許認可等の書面 |
都市計画法、森林法、砂利採取放法等に係る関係書面の写し |
12 | 土地改良区の意見書 |
明道土地改良区内のみ必要 |
13 | 水利権者、漁業権者等の同意書 |
取水、排水等で調整等を要する場合 |
14 | その他必要とする書類 |
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