公開日 2020年11月24日
更新日 2020年11月24日
新型コロナウイルス感染症に対する経済対策である深浦町特別定額給付金給付事業による特別定額給付金を受給できない令和2年4月28日以降に生まれた子どもに対し、1人につき10万円を深浦町新生児臨時特別給付金として給付します。
給付対象児
令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生し、深浦町の住民基本台帳に登録された者とします(出生後最初に登録された住民基本台帳が深浦町のものであるものに限る。)。
給付対象者
令和2年4月27日から給付申請の日までにおいて、引き続き、深浦町の住民基本台帳に登録されている給付対象児の父又は母とします。
(ただし、給付対象者が死亡した場合その他給付対象者に給付金を給付することが困難であると町長が認める場合は、給付対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者が給付対象者となることができます。)
なお、対象となる方には、順次申請書を送付しています。
給付金の額
給付対象児1人につき10万円
申請期限
令和3年4月30日まで(ただし、申請書が届きましたら早めの提出をお願いします。)
よくある質問
Q1 最近(令和2年10月1日)、夫婦で引っ越してきて、妻が出産しました。給付金を受けられますか?
A1 父又は母が令和2年4月27日時点で、住所が深浦町にあることが要件ですので、今回のケースは該当になりません。これは、給付対象者が、深浦町特別定額給付金(1人10万円)の給付対象となっていることが前提であり、特別定額給付金の基準日が令和2年4月27日のためです。
Q2 申請書はどこで入手できますか?
A2 下記要綱をクリックすると入手できますが、給付対象者には申請書を送付していますので、お手元に届くまでお待ちください。
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード