農地の権利移転や転用等について

公開日 2020年03月23日

更新日 2020年03月11日

 田や畑、樹園地、採草放牧地といった農地には、農地法などの法律により、自分の所有地であっても無断で所有権移転(売買や贈与)ができないことになっています。また、転用についても同様で、県知事等の許可なく行った場合は、厳しい罰則もあります。実際に昨年度他県において逮捕者が出るといったこともありました。

 そのため、次のような場合にはまず農業委員会事務局までご相談ください。場合によっては期間を要するものもありますので、お早めにお申し出ください。

◆農地の売買、貸し借りなど(農地法第3条、農業経営基盤強化促進法)

 所有農地を耕作地として売買したい、貸したい、借りたいなどの場合。

◆農地の転用(農地法第4条)

 所有のうちに住宅を建てたい、植林や駐車場・資材置き場を作りたいというような、農地以外に開発する転用を行いたい場合。

◆農地の転用と異動(農地法第5条)

 他の人の所有農地を転用して住宅建築などの開発を行いたい場合。

◆農地の貸借の合意解約

 農地の賃貸借契約を解約する場合。

 毎月25日までに受付した以上の申請書等は翌月の農業委員会定例総会(毎月10日前後)にて決定されます。詳しい日程については農業委員会事務局までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-4420
FAX:0173-74-4415
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