受動喫煙を防止

公開日 2019年12月26日

更新日 2019年12月10日

受動喫煙とは

 たばこの煙は、たばこを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火がついた先から立ち上る「副流煙」に分かれます。この、副流煙を自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」と言います。副流煙には主流煙と同じく体に有害な物質が含まれており、主流煙より有害物質の量が多いと言われています。

 

 

受動喫煙による害について

 喫煙により、がんや脳卒中、心臓の病気にかかりやすくなることは知られていますが、一切たばこを吸わない人でも日常的に副流煙にさらされ続けていると、それだけで病気になる可能性が十分にあると言われています。受動喫煙が原因で発症する病気により死亡する成人は、年間1万5千人にのぼると推測されています(厚生労働省 喫煙の健康影響に関する検討会編「喫煙と健康」)。

 たばこを吸わない人は、たばこの煙に対する感受性が高く、他人の煙を吸うと(受動喫煙)、少しの量でも大きな健康被害を受けるという報告もあります。

 副流煙中の主な有害物質の体への影響は、ニコチンが主流煙の2.8倍で、血圧の上昇や心拍数を増やして心臓に負担をかけます。また、タールは主流煙の3.4倍で、からだの各臓器でがんの発生を促し、進行させます。一酸化炭素は4.7倍で、動脈硬化を促し、血液の酸素運搬を妨げます。さらに、各臓器の酸欠状態を引き起こし、運動能力等を低下させると言われています。他にも多くの有害物質がたばこに含まれているため、体へ影響を与えると言われています。

 

※たばこには、加熱式たばこも含みます。

 

 

健康増進法が一部改正されました

 健康増進法の一部を改正する法律(以下、「改正健康増進法」という。)が2018年7月25日公布され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みを進めることとなりました。

 2019年7月1日より役場庁舎を含め、病院や学校等も敷地内禁煙となりました。

 また、翌年(2020年)4月1日からは事業所、工場や宿泊施設、飲食店(経営規模により経過措置あり)等を含めた施設・機関等での施行となり、原則屋内全面禁煙となります。

 

 改正健康増進法の基本的な考え方(改正の趣旨)

 

 

 [基本的考え方第1]「望まない受動喫煙」をなくす

 屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにする。

 

   [基本的考え方第2]受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康被害が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

 

   [基本的考え方第3]施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講じる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じる。

 

 

   関連リンク(外部リンク)

 

 厚生労働省ホームページ

 

 なくそう!望まない受動喫煙

この記事に関するお問い合わせ

健康推進課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字広戸字家野上104-1
TEL:0173-82-0288
FAX:0173-82-0693
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