第三者行為による届け出について

公開日 2019年11月20日

更新日 2019年11月20日

交通事故にあった時は

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療が受けられます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っているとき、国民健康保険は使えません。

 

早めの届出を

 国民健康保険を使って治療を受ける時は、「第三者の行為による傷病届」等を提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに国民健康保険係に相談してください。

 

医療費は加害者が負担

 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。

 

示談をする前に

 被害者と加害者の話し合いがついてしますと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で建て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。

 示談する場合は事前に、ご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。

 

国民健康保険が使えない場合

 飲酒運転や無免許運転によるケガなど悪質な法令違反の事故、犯罪行為や故意の事故、労災保険の給付対象になるもの(業務上や通勤途上の事故など)は国民健康保険が使えません。

 

第三者求償事務に係る各種様式

※ 必要な書類は事故の状況等によって異なります。詳しくは、国民健康保険係へお問い合わせください。

1 第三者行為による傷病届[XLS:40KB]

2 交通事故証明書 (様式第4号)[DOC:54.5KB]

3 事故発生状況報告書[XLS:48.5KB]

4 第三者行為基本調査書 (様式第3号)[DOC:48KB]

5 念書(被害者) (様式第6号)[DOC:29.5KB] など

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2117
FAX:0173-74-4415
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