マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した転入転出

公開日 2019年10月01日

更新日 2019年10月02日

 マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入転出ができます。

マイナンバー(個人番号)カード等を利用した転出届

本人または同時に転出する世帯員がマイナンバーカード等の交付を受けていれば届出ができます。

通常の転出届と同じく窓口または郵送による届出をしてください。この届出の場合住基ネットを通じて転入先へ転出証明の情報を送信しますので、転出証明書は交付されません。転入先へはカードを持参して転入の届出をしてください。

※転出予定日から30日を経過したり転入をした日から14日を経過してから届出をするとマイナンバーカード等を利用する転入届ができず転出証明書が必要になる場合があります。また、お使いのカードも廃止となります。

マイナンバー(個人番号)カード等を利用した転入届

住み始めた日から14日以内に、マイナンバーカード等を持参して転入の届出をしてください。手続きには暗証番号の入力が必要です。ただし、以下の場合手続きができませんのでご注意ください。

・マイナンバーカード等の有効期間が過ぎている場合

・マイナンバーカードの運用状況が廃止、一時停止となっている場合

・転出予定日から30日を経過した日、または転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以降の届出

マイナンバー(個人番号)カード等の継続利用

転入届後、マイナンバーカード等を引き続き使用するかたは、継続利用の手続きが必要です。

手続きには、暗証番号の入力が必要です。ただし、次の場合は継続利用ができません。

・マイナンバーカード等の有効期間が過ぎている場合

・マイナンバーカード等の運用状況が廃止、一時停止となっている場合

・住民基本台帳カードの裏面の追記欄に住所を記入する余白がない場合

 

また、表面の追記欄に住所を記入する余白の無いマイナンバーカードは希望により再交付(無償)します。

なお、次の場合はマイナンバーカード等は使用できなくなります。

・転入届をした日からマイナンバーカード等の継続利用の手続きをしないまま、90日を経過した場合

・転入届をした日から90日以内でも、継続利用しないまま他市区町村に転出をした場合

※マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、住所を変更した際に失効します。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

町民課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2115
FAX:0173-74-4415
このページの
先頭へ戻る