役場事務室等への立ち入りに関するお願い

公開日 2017年03月24日

更新日 2017年03月24日

 町では、町民皆さんの大切な個人情報を守るため、町個人情報保護条例を定めています。そのため、窓口での諸証明書の交付などの際には、必ず本人確認を行っています。また、町職員に対しては、個人情報を机の上に放置したまま席を離れたりすることがないよう、業務における個人情報保護のための指示を行っています。

 今回、個人情報保護及び情報セキュリティ強靭化対策の観点から、平成29年4月からは、町職員以外の役場庁舎事務室への立入りを制限させていただきますので、皆さんの御理解、御協力をお願いします。 

  • 町民の皆さんへ
    立入りの際は、職員へ声をかけ、用件等を伝えていただきますようお願いします。
  • 銀行員、生命保険外交員の皆さんへ
    休憩時間を含め、事務室に入っての勧誘、チラシなどを配付することは全面的に禁止します。
  • 関係業者、報道関係者その他職員以外の皆さんへ
    事務室への立入りを制限させていただきます。
    打合せなどのため、事務室へお入りいただく場合には、ミーティングテーブルなどでお話をさせていただきます。
  • 庁舎内での販売・営業活動される皆さんへ
    開庁日時中(平日8時15分~17時、休憩時間含む)、庁舎内での販売や事務室に入室してチラシなどを配布して営業活動する際は、必ず下記担当に申出のうえ、許可を受けてください。
    ■財政課施設管理係 0173‐74‐2113

役場事務室への立入り制限全般に関するお問い合わせ先

■総務課行政係 0173‐74‐2112

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