公開日 2018年09月27日
更新日 2018年09月27日
深浦町は、自主避難所を開設運営する場合の要領を制定しました。
深浦町の自主避難所
基本的には居住地の指定避難所です。場合によって、学校、町民体育館などを開設することがあります。
自主避難所の開設・閉鎖の判断及び条件など
自主避難希望者からの要望を踏まえ町長が自主避難所の開設を判断します。自主避難の希望がない場合でも、気象状況などにより、町長の判断で開設することがあります。
開設手順(台風が接近する場合の大まかな手順例)
1 | (役場総務課) | 台風情報及び自主避難を希望する方は管理者へ連絡することの町内放送・HPへ公開 ※自主避難希望者への呼びかけ放送は、暴風域に入る概ね4時間前に行います。 |
---|---|---|
2 | (町民の皆様) | 避難要望 ※避難要望は、原則08:30~17:00までに、自治会長又は役場総務課へしてください。 |
3 | (自治会長又は役場総務課) | 自治会長又は役場総務課 |
4 | (町長) | 開設の判断 |
5 | (役場総務課) | 避難要望者へ連絡・確認 |
6 | (各自治会) | 自主避難所開設 |
7 | (希望者) | 自主避難 ※ |
※ 自主避難所への入所は、日没前に終わるようにしてください。移動手段及び移動間の安全確保は自らの責任において行ってください。自主避難所内は禁煙、酒類の持ち込みも禁止です。ペットの同伴もできません。このほか、マナーを順守するようお願いします。
自主避難前にご確認ください
自主避難を希望する際は、必ず「深浦町自主避難所開設・運営要領[PDF:720KB]」の確認をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2112
FAX:0173-74-4415
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